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採用活動等におけるハラスメントの防止について

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ページID:0029653更新日:2026年10月30日更新

採用活動等におけるハラスメントの防止について

 当町では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(インターンシップ等への参加者を含む。)に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等の各種ハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

 求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、採用活動等に関連して、相手の意に反する性的な言動により、求職者等による求職活動などが阻害されるものをいいます。
 セクシュアルハラスメントになり得る言動の例として、次のようなものがあります。

 ・容姿、体型、年齢、性的指向、性自認等に関する不必要な発言
 ・性的な冗談、性的関係を想起させる質問
 ・恋人、結婚、妊娠出産予定等、採用選考に不要な私生活に関する質問
 ・連絡先交換や私的な食事、飲酒を執拗に誘うこと
 ・体に触れる、不必要に接近する、密室での面談を強要すること。
 ・性的な画像や動画など、性的な内容を含むメッセージや電子メール等を送信すること。
 ・応じれば有利になる、断れば不利になる趣旨の示唆
 ・その他、相手が不快に感じる性的な言動を行うこと。
 ※上記は例示であり、これらに限られるものではありません。

採用活動等に関する基本姿勢

 採用活動等に関わるすべての職員に対し、求職者等に対するハラスメントを容認せず、この行為が確認された場合には、事実確認の上、関係法令等に基づき厳正に対処します。

適切な採用活動等の実施

 インターンシップや面接、面談等は原則複数名でオープンな空間で実施するとともに、求職者等への連絡に当たっては公用の連絡手段(代表電話、組織メール、文書等)を用いるよう明確化します。

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント等に関する相談窓口

 採用活動等において、ハラスメントに当たる言動を受けたと感じた場合や、不適切な対応があった場合は、以下の窓口まで御相談ください。

 ・相談者のプライバシー及び相談内容の秘密の保護を徹底します。

 ・相談を行ったこと、または事実関係の確認に協力したことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。

 相談窓口:横芝光町 総務課 行政班
​ 電話番号:0479-84-1211
 ※受付時間 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く。)