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日本国籍を有していれば、仕事や留学などで海外に住んでいても国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に投票することができます。在外投票するには、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)で在外選挙人名簿への登録を申請するか、または、国外に転出する際に市町村窓口で出国時登録申請をする必要があります。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が申請先の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
投票は、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿に登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。
※最高裁判所裁判官国民審査法の改正(公布日 令和4年11月18日から起算して3月を超えない範囲において政令で定める日から施行)により最高裁判所裁判官国民審査についても在外投票が可能となりました。