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不在者投票

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ページID:0008515更新日:2020年1月14日更新

不在者投票

仕事や旅行などで他の市町村に滞在中の方は、出張先や旅行先などの滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 また、都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等の施設に入院・入所中の方は、その施設内で不在者投票ができます。

滞在地先等で不在者投票をする場合

  1. 不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書を名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便で提出します
    請求書兼宣誓書 [Wordファイル/14KB]
  2. 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書が郵送されますので、滞在先の選挙管理委員会に行き、不在者投票を行います。(投票時間は滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
    ※不在者投票証明書が入っている封筒を開封すると投票はできません。また、投票用紙にあらかじめ記入をすると無効となります。

病院や老人ホーム等の施設で投票する場合

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙を請求します。
  2. 施設の長が選挙人が登録されている市区町村選挙管理委員会に対して投票用紙を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙を交付します。
  4. 公示日(告示日)の翌日以降、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙を選挙人が登録されている市区町村へ送ります。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障害などがあり一定の要件を満たす方は、郵便などにより自宅などで投票できる制度があります。あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要となりますので、詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。

郵便等による不在者投票ができる方

手帳等の種別 障害等の種別 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級、3級
免疫、肝臓の障害 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症
~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症
~第3項症
介護保険被保険者証 要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

手帳等の種別 障害等の種別 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害 特別項症
~第2項症