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選挙権・被選挙権

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ページID:0008506更新日:2020年1月14日更新

選挙権・被選挙権

選挙権とは、国民が主権者として国会議員・地方公共団体の議会の議員や長を選ぶ権利をいいます。日本国民は、満18歳になると選挙権が与えられますが、投票するためには、横芝光町に、引き続き3ヵ月以上住んでいて、かつ、選挙人名簿に登録されていることが必要となります。

被選挙権とは、国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことができる権利のことです。

  選挙権 被選挙権
衆議院議員 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員 満30歳以上の日本国民
知事 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その都道府県に住所のある者 満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員 満25歳以上の日本国民で、その選挙権を有する者
市町村長 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者 満25歳以上の日本国民
市町村議会議員 満25歳以上の日本国民で、その選挙権を有する者

ただし、下記に該当する人は、選挙権、被選挙権を有しません。

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者