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選挙公営制度について

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ページID:0019309更新日:2023年2月16日更新

選挙公営制度は、お金のかからない選挙の実現のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために採用されている制度です。

選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して候補者の選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

選挙公営の種類

町議会議員選挙または町長選挙の場合、選挙公営の種類としては次のものがあります。

1 選挙管理委員会がその全部を行うもの

 投票記載所の候補者氏名等の掲示

2 内容は候補者等が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

 ポスター掲示場の設置

 選挙公報の発行

3 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの

 選挙運動用自動車の使用

 選挙運動用通常葉書の交付

 選挙運動用ビラの作成

 選挙運動用ポスターの作成

公費負担制度

条例で定めるところにより、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成について、一定の金額を限度として要した費用分を公費(無料)で行うことができます。

ただし、供託物没収点に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、要した費用の全額が候補者の自己負担となります。

供託物没収点 町議会議員選挙 有効投票総数を議員定数(16人)で除した数の10分の1

          町長選挙 有効投票総数の10分の1

公費負担の限度額

町議会議員選挙及び町長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。

1.選挙運動用自動車の使用
 

上限単価(1日当たり)

(A)

選挙運動期間※1

(B)

限度額(A×B)
個別契約方式

自動車借入費用:16,100円

燃料代:7,700円

運転手の雇用費用:12,500円

5日

自動車借入費用:80,500円

燃料代:38,500円

運転手の雇用費用:62,500円

ハイヤー方式※2 64,500円 5日

322,500円

※1 告示の日から選挙期日の前日まで。ただし、無投票となった場合は告示の日のみとなります。

※2 ハイヤー方式とは自動車借入、燃料代及び運転手の雇用を一括して契約する方式。

2.選挙運動用ビラの作成
  上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額
限度額計算式 選挙により異なる 7円73銭 (A×B)
町長選挙 5,000枚 7円73銭 38,650円
町議会議員選挙 1,600枚 7円73銭 12,368円
3.選挙運動用ポスターの作成
  上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額
限度額計算式 ポスター掲示場数 (541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円)÷ポスター掲示場数 (A×B)
横芝光町 113枚 (541円31銭×113カ所+316,250円)÷113カ所

377,420円

(単価3,340円)

その他の公費負担制度

選挙運動用通常はがきの交付

郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。

使用枚数は、選挙の種類により異なります。

町長選挙 候補者一人当たり:2,500枚

町議会議員選挙 候補者一人当たり:800枚

選挙公報の発行

選挙公報とは、立候補者の氏名、経歴、政見などを掲載した文書で、町の選挙管理委員会が発行します。

発行された選挙公報は、新聞折り込みなどで配布します。