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特例郵便等投票

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ページID:0014500更新日:2021年9月8日更新

特例郵便等投票

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。

特例郵便等投票の対象となる方

 「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

 特定患者等とは

  • 感染症法または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
  • 検疫法の規定により隔離・停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

濃厚接触者の方の投票について

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。

 投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票することができます。

 ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

手続きの概要

 特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙管理委員会に「外出自粛要請、または隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。また、感染拡大防止の観点から手続きを行う際には、以下の「投票用紙等の請求手続きについて(総務省)」及び「投票の手続きについて(総務省)」に記載されている対策を実施してください。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

手続きのイメージ

関連リンク 

 総務省特例郵便等投票制度周知ホームページ<外部リンク>(総務省ホームページ)

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