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所有者不明農地に係る公示について

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ページID:0024872更新日:2026年9月1日更新

●所有者不明農地とは

所有者不明農地とは、不動産登記簿等により所有者が直ちに判明しない農地及び所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地を指します。 

●所有者不明農地制度とは

​所有者がわからない農地(荒廃農地を含む)や、複数の相続人のうち、固定資産税等を負担している者など、判明している相続人が一人の農地でも、農地中間管理機構に貸し付けできるよう、農業委員会の探索・公示等を経て、不明な所有者(相続人)の同意を得たとみなすことができる制度です。

所有者不明農地に係る公示(農地法)​

農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者またはこの農地について所有権以外の権原に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示するものです。

令和8年9月公示 [PDFファイル/488KB]

公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、「申出書」に農地についての権原を証する書類を添えて、この農地の所有者等であることを申し出てください。

農地法第32条第3項に基づく申出書 [Wordファイル/13KB]

なお、2か月以内に申し出がなかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

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