本文
農地転用とは、農地に住宅や倉庫などを建築したり、整地して駐車場や資材置き場に使用するなど、耕作目的以外の用途に変更することをいいます。これらの転用には、事前に手続きが必要です。
すべての農地が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、耕作されている土地であれば農地とみなされ、転用許可が必要となります。
転用には、農地法第4条によるものと農地法第5条による転用があります。
農地の転用については、千葉県知事の許可が必要です。(4ヘクタール以上は関東農政局長と協議が必要です。)農用地区域内の農地は原則として転用が認められません。転用する場合には、農用地区域からの除外が必要となります。
農用地区域の確認、農用地区域に関するご相談は、産業振農地整備班(電話:0479-84-1215)へ問い合わせてください。
許可を得ないで転用した場合は、無断転用となり、農地等の権利取得の効力が生じないだけではなく、知事は工事の中止、原状回復などを命ずることができます。これに従わない場合には、厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、法人においては1億円以下の罰金)が科せられます。
申請受付期間は下記の予定表のとおりです。都合により申請受付期間及び総会日が予告なしに変更になる場合がありますので、予定表を随時確認してください。
※令和7年3月の受付期間及び総会日が通常の期間と異なりますので、ご注意ください。(令和7年4月の総会はありません)
申請にあたっては、申請書、添付書類に不備や不足がありますと受付できませんので、事前に相談のうえ、余裕をもって手続きを行えるようお願いします。
許可申請書類は窓口において配布しています。他法令との調整や申請に際しての添付書類の詳細説明がありますので、お手数ですが、窓口にてご相談ください。
また、千葉県では転用事務について指針を定めています。詳しくは下記の農地転用関係事務指針をご参照ください。
千葉県農地転用関係事務指針のホームページ<外部リンク>