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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条に基づき、施設整備計画を公表します。
令和5年度 横芝光町公立学校等施設整備計画 [PDFファイル/166KB]
令和6年度 横芝光町公立学校等施設整備計画 [PDFファイル/130KB]
施設整備計画とは
務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条により、地方公共団体が国の交付金の交付を受けようとするときは、文部科学大臣が作成した施設整備計画に即して、この地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成することとされています。また、地方公共団体は、施設整備計画を作成し、または、これを変更したときは、遅滞なく、これを公表することとされています。