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登園自粛要請に伴う保育料の減免について

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ページID:0009198更新日:2020年4月9日更新

 町内在住の方で、通園する保育所(園)及び認定こども園から登園自粛要請を受けた0歳から2歳(支給認定3号認定こども)に係る保育料について、登園自粛等をお願いする期間(令和2年4月7日~令和2年5月6日)に登園を控えた場合、保育料の減免(日割り計算)を令和2年4月1日から1日単位で行います。

 なお、保育料については、一度全額お支払いいただき、後日、減額分を還付(返金)する予定です。

 

 ◎保育料計算方法

  月額保育料負担額 ÷ 25日 × 登園日数(10円未満切り捨て)