ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 健康こども課 > マイナンバー制度について

本文

マイナンバー制度について

印刷用ページを表示する
ページID:0006858更新日:2020年1月14日更新

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がはじまりました。

マイナンバーキャラクター マイナちゃんの画像

マイナンバーキャラクター マイナちゃん

マイナンバーとは?

平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。

個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。

また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

マイナンバーでもっと便利に暮らしやすく

マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。

さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメリットをもたらします。

公平・公正な社会の実現

マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。本当に困っている方へのきめ細やかな支援ができます。

国民の利便の向上

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。今後(平成29年1月予定)行政機関にある自分の情報を確認したり様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

行政の効率化

行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバーはどのように知らされるの?

平成27年10月以降に、町民のみなさんの住民票の住所にマイナンバーをお知らせする「通知カード」が簡易書留で郵送されました。

通知カードの券面には氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と、マイナンバー(12桁)が記載されます。

顔写真は入っておりませんので、単体で本人確認のための身分証明書としての利用はできません。

なお、後述の個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。

通知カード

通知カードの画像

個人番号カードとは?

 券面に基本4情報、マイナンバー(12桁)、本人写真などが記載されます。

 ICチップが搭載されていて、この中に電子申請のための電子証明書が記録されています。身分証明として利用できるほか、e-Taxなどの各種電子申請を行えます。

 希望する方は、顔写真とともに申請することで、平成28年1月以降に交付を受けることができます。通知カードに同封される書類をご確認ください。(交付手数料は無料)

 住民基本台帳カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードと重複して持つことはできません。

個人番号カードとはの画像

  通知カード 個人番号カード
取得方法 住民票を有するすべての方に簡易書留で郵送 通知カードと一緒に送付される申請に顔写真を貼付し、同封の返信用封筒で申請
様式 紙製のカード ICカード
記載事項 住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー 住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー等
使用する時 マイナンバーを提示するとき
  • マイナンバーを提示する時
  • 本人確認書類
  • e-Taxなど公的個人認証(署名用電子証明書、利用者用電子証明書)を利用する時

特定個人情報保護評価の実施

特定個人情報(※)を取り扱う国や自治体などすべての機関は、安全対策が十分に取られていることを確認するため、「特定個人情報保護評価」の実施と評価書の作成が義務付けられています。

※特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー:12桁)をその内容に含む個人情報のことをいいます。

 特定個人情報保護評価(特定個人情報保護評価書)

独自利用事務について

独自利用事務とは

 当町において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 横芝光町子ども医療費の助成に関する規則(平成18年3月27日規則第68号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2 横芝光町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成18年3月27日条例第90号)によるひとり親家庭等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号1 横芝光町子ども医療費の助成に関する規則(平成18年3月27日規則第68号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2 横芝光町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成18年3月27日条例第90号)によるひとり親家庭等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

マイナンバー制度に関する問合せは?

マイナンバー制度に関するホームページ

マインナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)

平日 午前9時30分~午後8時

土日祝 午前9時30分~午後5時30分

※年末年始(12月29日~1月3日)を除く

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)