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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務の明確化や親権(単独、共同)・養育費・親子交流などに関するルールを見直すものです。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは、法務省ページ等をご覧ください。
・法務省ページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)<外部リンク>
・離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)<外部リンク>
・父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) [PDFファイル/1.67MB]
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
【こどもの人格の尊重】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。
その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。
この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
※違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
【こどもの利益のための親権行使】
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
・父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
【親権者の定め方】
・協議離婚の場合、協議により親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
・父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、父母とこどもの関係や、父母の関係など様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
【親権者の変更】
離婚後の親権者について、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
・親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
・監護教育に関する日常の行為をするとき、こどもの利益のため緊迫の事情があるときは、親権の単独行使ができます。
・特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
【監護教育に関する日常の行為】
日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものをいいます。
個別具体的な事情によりますが、例えば、日常の行為に当たる例、当たらない例としては、 次のような場合があります。
| 日常の行為に当たる例(単独行使可) |
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|---|---|
| 日常の行為に当たらない例(共同行使) |
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【こどもの利益のため急迫の事情があるとき】
父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合をいいます。
急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
個別具体的な事情によりますが、例えば、急迫の事情の例としては、次のような場合があります。
・DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含む)をする必要がある場合(被害直後に限らない)
・こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
・入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合
【親権行使者の指定】
父母が共同して親権を行うべき特定の事項(急迫の事情があるとはいえない場面)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が、父または母の請求により、父母の一方をその事項に係る親権行使者に指定することができます。
親権行使者は、その事項について、単独で親権を行うことができます。
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
【監護の分担】
・父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。
この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
【監護者の権限】
・離婚後の親権者を父母双方と定めた場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
【合意の実効性の向上】
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合に、差し押さえの申し立てができるようになります。
【法定養育費請求権の新設】
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。
また、法定養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。
【裁判手続の利便性向上】
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
【親子交流の試行的実施】
家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、親子交流を定めるため、手続中に親子交流を試行的に行うことができます。
婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
【婚姻中別居時の親子交流】
父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
【父母以外の親族とこどもの交流】
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。