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児童扶養手当の受給資格のある方(全部支給、一部支給、または支給停止の方)は現況届の提出が必要です。現況届の提出がされないと、11月以降の支給が停止となります。
対象の方には関係書類を郵送しますので、健康こども課こども班へ提出してください。
令和7年9月1日(月曜日)必着