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労働者への熱中症対策について

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ページID:0026513更新日:2025年5月30日更新

労働者への熱中症対策が義務化されます。

 厚生労働省において、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正が行われました。
 (公布:令和7年4月15日、施行:同年6月1日)
 適正に行わなかった場合の罰則(労働安全衛生法第119条)も措置されています。
 (6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)

  ※規制対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。

〇省令改正にかかる厚生労働省「労働政策審議会安全衛生分科会」           https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00043.html<外部リンク>

〇職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf<外部リンク>                         https://www.city.kumamoto.jp/kiji00364292/3_64292_455049_up_h77qvhxz.pdf<外部リンク>

労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正について

趣旨

 熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、以下の点を義務付ける。

  • 早期発見のための体制整備
  • 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
  • 関係作業者への周知

概要

 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、以下、1と2の事項を関係作業者に周知すること。

 ※「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場で、継続して

  1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業 

《報告するための体制(連絡先や担当者)》

  1. 熱中症の自覚症状がある作業者
  2. 熱中症のおそれがある作業者を見つけた者

 がその旨を報告するための連絡先や担当者をあらかじめ定め、関係作業者に周知する。

《必要な措置や実施手順》 

  1. 作業からの離脱
  2. 身体の冷却
  3. 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
  4. 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等

 など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ定め、関係作業者に周知する。

​《参考資料》

 連絡体制張り紙 https://www.city.kimitsu.lg.jp/uploaded/attachment/53825.pdf<外部リンク>

 編集可能なPowerPointファイルはこちら→農水省サイト<外部リンク>

熱中症対応フロー図

  厚生労働省 令和7年クールワークキャンペーン:https://www.mhlw.go.jp/stf/coolwork_20250228.html<外部リンク>

                                                                        https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/coolwork2025_jp.pdf<外部リンク>

  働ける人の今すぐ使える熱中症ガイド:https://neccyusho.mhlw.go.jp/download/assets/pdf/guide_pdf_all.pdf<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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