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新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等に対する療養期間の見直しについて

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ページID:0018909更新日:2022年9月9日更新

新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等に対する療養期間の見直しについて

新型コロナウイルスに感染し自宅等で療養されている方の、療養期間は、

  • 有症状患者については、発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には11 日目から解除を可能
  • 無症状患者(無症状病原体保有者)については、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能(ただし、10 日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること)

とされておりましたが、「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月7日付厚生労働省事務連絡)により、療養期間が短縮されることとなりました。

つきましては、自宅療養者等の方の療養期間は以下のとおりとなりますので、お知らせします。

有症状患者(現に入院している方等を除く(※)

  • 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除となります。
  • ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底ください。

※現に入院している方、人工呼吸器等による治療を行った方、高齢者施設に入所している方については、今回の見直しの対象となりません。

無症状患者

  • 療養期間は、従来と同じく検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となりますが、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除となります。
  • ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底ください。

 なお、本見直しについては、令和4年9月7日より適用となり、現時点で患者である方にも適用されます。

参考

(令和4年9月7日付厚生労働省事務連絡)新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて [PDFファイル/99KB]

新型コロナウイルス感染症 陽性だった場合の療養期間  Q&Aよくある質問1

Q&A よくある質問2 Q&A よくある質問3

Q&A よくある質問4

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