ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 健康こども課 > 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)のご案内

本文

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)のご案内

印刷用ページを表示する
ページID:0015664更新日:2021年12月16日更新

対象児童1人当たり10万円を一括で支給します

令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策 」として、子育て世帯を支援する臨時特別的な給付金を支給します。

令和3年12月8日付けで、令和3年9月分の児童手当受給者で支給対象となる方(公務員の方は除く)宛てに、対象児童1人あたり5万円の給付金を支給する旨のご案内を発送しましたが、国の方針転換により、10万円分を現金で一括給付することもすることも可能となったため、横芝光町においては、対象児童1人あたり10万円の給付金を一括で支給します。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響がさまざまな人々に及ぶ中、子育て世帯を支援する観点から0歳から高校3年生までの子ども(※)を養育する世帯に対し、臨時特別的な給付措置として「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。

(※)平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童

支給対象児童

給付金の対象となる児童は、次の1から3のとおりです。

  1. 令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給対象となる児童
    ※特例給付(児童手当制度の租特制限限度額以上)の支給対象児童は対象外
  2. 令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童 (養育者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
    ※対象児童が婚姻している場合は対象外
  3. 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)で児童手当支給対象となる児童

なお、施設等へ入所中の児童等については、施設等に改めて支給することとなります。

支給対象者

上記の支給対象児童の養育者のうち、生計を維持する程度の高い養育者に支給されます。(児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者)

※児童手当制度で所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5千円の支給を受けている受給者は対象外となります。

給付金支給額

給付金は対象児童一人当たり10万円を支給します。

申請手続き

プッシュ型の支給対象者(申請が不要な方)

プッシュ型の支給対象者の方は、申請不要で給付金を支給します。

プッシュ型の支給対象者は以下のとおりです。

  • 令和3年9月分児童手当受給者の方(公務員を除く)

プッシュ型の支給対象者への支給方法

児童手当(令和3年9月分)を受給している口座に振り込みます。振込予定日は令和3年12月23日(木曜日)となっております。

なお、指定口座への振り込みの際に口座を解約・変更等している場合は、給付金が振り込めないことがありますので健康こども課まで必ずご連絡ください。

※ 支給対象者には、令和3年12月8日付で送付しております。なお、給付金の受け取りを希望しない場合は、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書(第1号様式)」を令和3年12月17日(金曜日)までにご提出ください。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書(第1号様式)」 [PDFファイル/79KB]

プッシュ型以外の支給対象者(申請が必要な方)

プッシュ型以外の支給対象者は以下のとおりです。

  • 令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童のみを養育する方 ※養育者の所得が児童手当(本則給付)と同等未満の所得である方
  • 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児で児童手当(本則給付)支給対象児童を養育する方
  • 令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童を養育する公務員の方令和3年9月30日時点で、横芝光町の児童手当受給者で、養育する児童が他市町村にいる方(別居監護)

(※)令和4年1月以降に申請受付を開始しますので、受付後の支給になります。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

申請内容に不備があった場合、町から問い合わせをすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることはありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町または警察にご連絡ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)