本文
令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策 」として、子育て世帯を支援する臨時特別的な給付金を支給します。
令和3年12月8日付けで、令和3年9月分の児童手当受給者で支給対象となる方(公務員の方は除く)宛てに、対象児童1人あたり5万円の給付金を支給する旨のご案内を発送しましたが、国の方針転換により、10万円分を現金で一括給付することもすることも可能となったため、横芝光町においては、対象児童1人あたり10万円の給付金を一括で支給します。
新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響がさまざまな人々に及ぶ中、子育て世帯を支援する観点から0歳から高校3年生までの子ども(※)を養育する世帯に対し、臨時特別的な給付措置として「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。
(※)平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童
給付金の対象となる児童は、次の1から3のとおりです。
なお、施設等へ入所中の児童等については、施設等に改めて支給することとなります。
上記の支給対象児童の養育者のうち、生計を維持する程度の高い養育者に支給されます。(児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者)
※児童手当制度で所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5千円の支給を受けている受給者は対象外となります。
プッシュ型の支給対象者の方は、申請不要で給付金を支給します。
プッシュ型の支給対象者は以下のとおりです。
児童手当(令和3年9月分)を受給している口座に振り込みます。振込予定日は令和3年12月23日(木曜日)となっております。
なお、指定口座への振り込みの際に口座を解約・変更等している場合は、給付金が振り込めないことがありますので健康こども課まで必ずご連絡ください。
※ 支給対象者には、令和3年12月8日付で送付しております。なお、給付金の受け取りを希望しない場合は、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書(第1号様式)」を令和3年12月17日(金曜日)までにご提出ください。
プッシュ型以外の支給対象者は以下のとおりです。
(※)令和4年1月以降に申請受付を開始しますので、受付後の支給になります。
申請内容に不備があった場合、町から問い合わせをすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることはありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町または警察にご連絡ください。