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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について

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ページID:0013496更新日:2021年6月1日更新

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の再延長

 令和3年5月28日、千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部長から新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく協力要請について、報道発表がありました。

 特に、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施すべき期間を6月20日まで延長するとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について、下記のとおり示されました。

 ※まん延防止等重点措置を講ずるべき区域(以下「措置区域」):千葉市・東葛地域(市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市)

 なお、内容については、今後も、国の動向、千葉県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

 引き続き、感染防止対策にご理解・ご協力をお願いいたします。
 詳細については新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について [PDFファイル/296KB]概要版 [PDFファイル/206KB]をご覧ください。

町民のみなさまへ 

不要不急の外出自粛を徹底(都道府県間の移動は厳に控える)

 不要不急の外出・移動は自粛してください。

 特に、英国で最初に検出された変異株に置き換わったと推定されることを踏まえ、感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動、緊急事態措置区域との往来は、厳に控えてください。

 混雑している場所や時間をさけて行動してください。

 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外とします。

 買い物に出かける人数を最小限に絞るとともに、混雑時を避け、店舗の入場整理に従ってください。

基本的な感染対策を徹底(会話するときはマスクの着用を)

 「3つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」等の基本的な感染対策を行ってください。
 また、「10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、感染対策を徹底してください。 
 ※上記の資料については、千葉県ホームページに掲載していますのでご参照ください。

飲食時の注意(昼夜や場所を問わず黙食・少人数で)

  • 飲食時は黙って食べましょう。
  • 会話をするときは、必ずマスクを着用するようお願いします。
  • 同居家族以外ではいつも近くにいる人と、少人数でお願いします。
  • 飲食店を利用する際は、お店から求められている感染防止策に協力してください。
    なお、措置区域(東葛区域及び千葉市)の飲食店を利用する際は、酒類の持ち込みはしないでください。
  • 感染対策が徹底されていない飲食店や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は厳に控えてください。
  • 換気がよく、座席間の距離が確保されているか、または適切な大きさのアクリル板等が設置され、混雑していない店を選び、食事は短時間で、深酒をしないようにお願いします。
  • 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は自粛してください。
  • お祭り等では、食べ歩きを控えていただき、持ち帰りを推奨してください。
  • 自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」は控えてください。また、飲酒を伴わないホームパーティー等もお控えください。

カラオケの利用の際の注意(飲食を主としている店舗では利用自粛を)

 カラオケが設置されているお店の利用にあたっては、感染防止対策の徹底を確認し、歌唱中のマスク等の着用、マイクの都度の消毒など、感染対策の徹底をお願いします。
 また、適切な換気等、お店から求められている感染防止策に協力してください。

 なお、飲食を主として業としている店舗においては、カラオケを行う設備の提供の自粛をお願いすることから、カラオケの利用は自粛してください。

措置区域の営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店への出入りの自粛

 東葛地域及び千葉市においては、飲食店の営業時間を20時まで短縮するよう要請しますので、20時以降にそれらの店舗へみだりに出入りをしないようご協力をお願いします。

イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆さんへ

 【令和3年6月30日(水曜日)まで期間を延長】
※今後の感染状況等を踏まえ、期間を変更することがあります。

 イベント参加者に対して、感染防止対策の徹底や、イベント前後の飲食を控えることを呼びかけるなど、開催前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底してください。

 催物開催にあたっては、業種別ガイドラインの徹底や、催物前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策の徹底ができない場合には、開催について慎重に判断してください。

 参加者が1,000人を超えるようなイベント等を開催しようとする場合には、事前に県に相談をお願いします。例えば、大規模集客施設、商業施設等において行われるオープニングセレモニーその他の集客活動についても、イベントと同様に相談をお願いします。

開催にあたっての上限人数を以下の通りとしてください

  • 5,000人以下
  • 上記人数要件に加え、大声での歓声、声援等が想定されるものにあっては収容定員の50%以内の参加人数とすること。

 ※上記の人数制限の基準は、5月11日以降に、新規で販売される入場券等に適用しています。
 ※上記以外の条件の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について」を十分にご確認ください。

 施設全体での措置として、出入り口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者の体温を計測し人数管理を行ってください。

 出入り口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的な削減等により人数制限を行ってください。

事業者のみなさまへ

県内全域の事業者等のみなさまへ【特措法第24条第9項に基づく要請】

  • 職場への出勤について、事業者に対して職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底してください。
  • 特に緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努めてください。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組(マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での感染対策等)や、「3つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知してください。 
  • 飲食につながる会合は、自粛してください。
  • 職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
  • 機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、30分に1回以上、数分程度、二方向の窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が一つしかない場合は、ドア等を開けてください。
  • 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、町民にわかりやすく公表してください。

措置区域(東葛地域及び千葉市)を除く県内の「飲食店」・「遊興施設のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」のみなさまへ

  1. 「21時から5時」は営業しないでください。(ただし、イベントの開催の場合は21時まで可)
  2. 酒類を提供する場合は11時から20時までとしてください。
  3. 飲食を主として業としている店舗でのカラオケ設備の利用は自粛してください。
  4. 店内での会話の声が大きくならないようBGMの音量を最小限にするなどの工夫をしてください。
  5. 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。特に以下の事項に注意してください。
  • 徹底した換気を行ってください。
  • 人と人とが対面する場において、アクリル板など、会話により、飛散する飛沫を遮ることができる板等を設置するか、相互の適切な距離を確保してください。
  • 飲食をする場においては、極力、すべての座席について、「同一グループ内の人と人との間隔」及び「他のグループとのテーブル間の距離」を一定以上(目安1~2m)確保してください。なお、距離の確保が困難な場合には、飛沫の飛散防止に有効なアクリル板等を設置するなどの工夫をしてください。
  • 店舗入口や手洗い場所、席の近く等に、手指消毒用の消毒液を用意してください。また、可能な限り従業員は来店者の入店時に、消毒液を使用するよう呼びかけをお願いします。
  • 店舗入口及び店内に、「入場する方にはマスクの着用をお願いする」「発熱や咳などの異常が認められる場合は入場をお断りさせていただく」旨を掲示するとともに、正当な理由がなく応じない方の入場を禁止してください。すでに入場した方には退場を促してください。
  • 従業員へ、保健所から行政検査を受けるよう指導等があった場合には、受験することを促していただくようお願いします。
  • 入場者が密集しないよう、入場者の整理及び誘導(人数管理・人数制限を含まない)をお願いします。
  • 事業所の消毒をお願いします。

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