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対象者 | 支給額(月額) | 支給時期 |
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中学校を卒業するまでの児童を養育している人に支給されます。 | 0歳~3歳未満(一律) 15,000円 | 2月、6月、10月にそれぞれの前4ヵ月分が支給されます。 |
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 | ||
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円 | ||
中学生(一律) 10,000円 | ||
所得制限以上世帯(一律) ※平成24年6月から適用 5,000円 |
※公務員の場合は勤務先で支給されます。
※手当を受給中の方は、毎年6月中に現況届を提出してください。
次の場合は手続きが必要です。
対象者 | 支給額(月額) | 支給時期 |
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父または母がいない家庭、父または母が一定の障害の状態にある家庭等で、18歳に達する日以後の3月31日までの児童等を監護または、養育している方(ある一定以上の障害児の場合は、20歳の誕生月まで) |
児童1人のとき 全部支給される方 43,160円 一部支給される方 43,150円 |
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)にそれぞれの前2ヵ月分が支給されます。 |
児童2人のとき 10,190円加算 | ||
児童3人以上のとき/ 第3子以降1人につき 6,110円加算 |
※手当を受給するためには「認定請求書」の提出が必要です。ただし、一定の所得制限などがあります。
※受給権の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、早くにお届けください。
※手当額は変動が生じる場合があります。
保護者が交通事故により死亡したり、重度の心身障害者になってしまった場合、児童を養育する保護者に対し、児童の健全な育成の助長と福祉の向上のために手当を支給します。
手当を受給するためには申請が必要です。
支給期間 | 義務教育終了まで |
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支給月額 | 1人につき6,000円 |
名称 | 対象者 | 助成内容 | 備考 |
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子ども 医療費助成 |
原則として、町内に住所がある0歳から中学校3年生の乳幼児及び児童 | 医療費保険適用分全額助成 | 詳細はこちら |
児童医療費助成 | 高校生(各種学校可) | 医療費保険適用分全額助成 | 詳細はこちら |
ひとり親家庭等医療費等助成 |
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医療費保険適用分一部助成 | ※所得制限あり |
母子家庭や寡婦の方の自立の援助と児童の福祉を推進するために、無利子または低利子で資金の貸付け相談を行っています。
資金の種類 | 資金の内容 |
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事業開始資金 | 事業を開始するために必要な資金 |
事業継続資金 | 現在営んでいる事業を継続するために必要な資金 |
技能習得資金 | 事業を開始または就職するために必要な知識、技能などを得るために必要な資金 |
就職支度資金 | 就職に必要な衣類、自動車などを購入するための資金 |
修学資金 | お子さんが高校・大学などで修学するために必要な資金 |
就学支度資金 | お子さんの入学に必要な資金 |
修業資金 | お子さんが事業開始または就職するための技能・知識などを習得するために必要な資金 |
生活資金 | 技能習得期間中や母子家庭となって7年未満等の家庭生活のために必要な資金 |
住宅資金 | 住宅の建設、増築、改築、購入、補修等をするために必要な資金 |
転宅資金 | 住居の移転に際し、敷金、住宅の賃借等に必要な資金 |
結婚資金 | お子さんが結婚するために必要な資金 |
医療介護資金 | 医療または介護を受けるために必要な資金 |
※各資金ごとに貸付け限度額などが異なります。
※この貸付け事業は千葉県で行っています。
問合せ先/千葉県山武健康福祉センター 地域保健福祉課
電話番号:0475-54-0611
お子さんの療育や生活能力の向上のための訓練等の支援が受けられます。
対象児:身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)、難病を有する児童
名称 |
内容 | ||
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児童発達支援 | 未就学の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 | ||
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に対し、児童発達支援及び治療を行います。 | ||
放課後等デイサービス | 学校就学中の児童に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 | ||
保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園等を利用する児童に対し、訪問により、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 | ||
障害児相談支援 | 障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、児童の心身の状況や環境、児童または保護者の意向などを踏まえて障害児支援利用計画案の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく障害児支援利用計画の作成を行います。また、利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、障害児支援利用計画の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。 |
横芝光町では、健康こども課と福祉課で「山武地区子育て支援ファイルあおぞら」を配布しています。
このファイルは、ご家族の皆さんがお子さんのすこやかな成長を願い楽しく子育てができるよう、山武圏域自立支援協議会が作成しました。
ファイルには、お子さんの成長の記録を書き残したり、通信簿や思い出の写真をとじこむこともできます。
発達に心配な点のあるお子さんには、「あおぞら2」も配布いたします。ライフステージが変化するときや複数の機関で支援を受ける際にこの「あおぞら2」を提示することで、支援方針の引継ぎや情報の共有をすることができ、よりよい支援の継続につながります。また、病院を変えるときや新しい機関の利用を始めるときに、これまでの成長や療育の経過について、同じ説明をする負担の軽減にもつながります。
お子さんの年齢に関係なく書き始めることができますので、オリジナルのファイルを作成してみませんか?
また、ファイルの様式を、山武圏域自立支援協議会のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることもできます。