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児童福祉・母子福祉

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ページID:0001193更新日:2025年2月28日更新

児童手当

 令和6年10月分から児童手当が拡充されました

主な改正内容

  • 支給対象年齢の拡大
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降加算額の増額
  • 第3子以降加算のカウント対象の変更
  • 支払期月の変更​

 

現行(改正前)

(令和6年9月分まで)

改正後

(令和610月分以降)

支給対象年齢

中学校修了までの児童

(15歳に到達した年度末まで)

高校生年代までの児童

18歳に到達した年度末まで)

所得制限

あり

なし

手当額

(第3子以降加算額)

〈3歳未満〉

〇3歳未満一律:15,000円

 

〈3歳から小学校修了まで〉

〇第1子、第2子:10,000円

〇第3子以降:15,000円

 

〈中学生〉

〇中学生:10,000円

3歳未満〉

〇第1子、第2子:15,000

3子以降:30,000

 

3歳から高校生年代まで〉

〇第1子、第2子:10,000

3子以降:30,000

第3子以降加算のカウント対象

18歳に到達した年度末(高校生年代)までの子どもから数えて第3子以降

22歳に到達した年度末(大学生年代)までの子どもから数えて第3子以降(大学生年代は養育している場合のみ)

支払期月

年3回(2、6、10月)

6回(24681012月)

※制度拡充後の最初の支給は、令和6年12月(令和6年10・11月分)となります。
※支払日は各支払期月の10日(令和7年度から)です。(支払日が休日にあたるときはその直前の平日になります。)​
令和6年12月支払分から支払通知書は発送されません。

申請が必要な方

次の方は申請することにより、新たに(増額した)支給を受けることができます。

  • 現在児童手当を受給していない方で、高校生年代のみを養育している方、現行制度の所得上限限度額を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している方
  • 現在児童手当を受給しており、大学生年代(19歳に到達する年度から22歳に到達した年度末)のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している方

(大学生年代のお子さんを加算対象にできるのは、児童手当受給者が生活費等の経済的負担をし、養育している場合のみです。)

※現在児童手当を受給中の方は、大学生年代の養育者を除き制度改正に伴う手続きは原則不要です。

※公務員等の方は職場で手続きしてください。

申請に必要なもの

1.新規申請の場合

  • 請求者(父または母のうち生計の中心者)の健康保険証
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードなど口座番号のわかるもの

2.大学生年代のお子さんを養育している方

  • 学生の場合は学生証の写しまたは、お子さんの健康保険証の写し

​3. お子さんと別居している方が必要なもの

  • お子さんのマイナンバーのわかるもの

※仕送りの事実が確認できるもの、子が居住する家の契約者であることや家賃の支払いを行っていることがわかるものなどを提出していただく場合があります。

 

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

令和7年3月31日までは申請を受付けますが制度変更後の児童手当は遡及して支給となります。

令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分からの支給となります。申請が遅れた分の支給はできませんのでご注意ください。

対象拡充に伴い児童手当の支給額に変更がある方には、令和6年12月上旬頃に通知を郵送します。

 

 

児童手当現行制度について(令和6年9月分まで)

受給対象者

児童手当は、横芝光町に住民登録があり、中学校修了前まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等に支給されます。なお、公務員の方は勤務先から支給されます。

出生、転入等により受給資格が生じた場合は、新規認定請求の手続きが必要になります。下記、「申請時に必要なもの」をご参照ください。

※原則、申請月の翌月分から支給となります。異動日(出生日や転出予定日等)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。15日を過ぎますと、申請した翌月分からの支給となりますので、早めに手続きをお願いします。
※両親が離婚協議中などで別居している場合、児童と同居している人に支給します。詳しくは、健康こども課までお問い合わせください。

申請時に必要なもの

  • 請求者(父または母のうち生計の中心者)の健康保険証
  • 請求者の名義の通帳
  • 請求者の印鑑
  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード)

※必要に応じて上記以外の書類等を求めることがあります。
※公務員の方は勤務先にて申請してください。
※公務員を退職、もしくは独立行政法人などに出向した方で横芝光町に住民登録がある方は横芝光町に申請してください。

支給額

児童手当
児童の年齢 児童手当月額
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)

 

所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年10月分の手当より)※

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注)

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所してる児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

※児童を養育している方の所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2) 以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。

支払期

10月期(6月~9月分)
2月期(10月~1月分)
6月期(2月~5月分)

支給日は原則として各支払期の5日で、その日が休日・祝日の場合は、その直前の平日になります。

児童手当等からの保育料等の徴収について

児童手当等を受給している方で、学校給食費、保育所(園)保育料、放課後児童クラブ保育料等を滞納している方は申出により、児童手当等から徴収します。

児童手当等からの保育所(園)保育料の特別徴収について(令和5年2月支払いから)

保育料の負担の公平性を確保するため、保育所(園)保育料を期限内に納付しない保護者を対象に、横芝光町が支払う児童手当等から直接徴収(特別徴収)をします。
※特別徴収とは、受給者本人の意思によらず横芝光町の判断により、強制的に徴収を実施する制度です。

現況届の提出が必要な方

令和4年度の現況届以降、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となりました。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です!

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が横芝光町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、横芝光町から提出の案内があった方

 ※上記1~5のいずれかに該当する方は、6月上旬に現況届を発送します。現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当を受けられなくなります。
  ※過年度分の現況届の提出をされていない場合は、対象となる年度の現況届について届出が必要となります。

その他の手続き

  • 住所、氏名、登録済みの口座が変わったときは届出が必要です。
  • 出生により養育するお子さんが増えたときは、出生日から15日以内に届出が必要です。
  • 養育しなくなったことなどにより支給対象となるお子さんがいなくなったときは届出が必要です。
  • 受給者が公務員になったときはその翌日から15日以内に届出と勤務先への申請が必要です。

児童扶養手当

対象者 手当額(月額)  ※令和6年11月現在 支給時期
父または母がいない家庭、父または母が一定の障害の状態にある家庭等で、18歳に達する日以後の3月31日までの児童等を監護または、養育している方(ある一定以上の障害児の場合は、20歳の誕生月まで)

児童1人のとき

全部支給される方 45,500円

一部支給される方 

45,490円から10,740円まで

※所得に応じて手当額が変動します。

奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)にそれぞれの前2ヵ月分が支給されます。

児童2人のとき 

10,750円から5,380円を加算

※所得に応じて手当額が変動します。

児童3人以上のとき/
第3子以降1人につき 

10,750円から5,380円を加算(第2子加算額と同じ)

※所得に応じて手当額が変動します。

※手当を受給するためには「認定請求書」の提出が必要です。ただし、一定の所得制限などがあります。
※受給権の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、早くにお届けください。
※制度改正等により手当額が変動する場合があります。

交通遺児手当

保護者が交通事故により死亡したり、重度の心身障害者になってしまった場合、児童を養育する保護者に対し、児童の健全な育成の助長と福祉の向上のために手当を支給します。
手当を受給するためには申請が必要です。

支給期間 義務教育終了まで
支給月額 1人につき6,000円

医療費助成制度

名称 対象者 助成内容 備考
子ども
医療費助成

町内に住所がある0歳から高校生年代の子ども

※婚姻している方は対象となりません。

医療保険適用分全額助成 詳細はこちら
児童医療費助成

子ども医療費助成に統合されました。

   
ひとり親家庭等医療費等助成
  • 18歳に達する日以後の3月31日までの児童及び父母
  • 20歳未満で一定の障害のある者を監護、または養育している者及びこの児童等
医療費保険適用分一部助成 ※所得制限あり

母子寡婦福祉資金貸付

母子家庭や寡婦の方の自立の援助と児童の福祉を推進するために、無利子または低利子で資金の貸付け相談を行っています。

資金の種類 資金の内容
事業開始資金 事業を開始するために必要な資金
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するために必要な資金
技能習得資金 事業を開始または就職するために必要な知識、技能などを得るために必要な資金
就職支度資金 就職に必要な衣類、自動車などを購入するための資金
修学資金 お子さんが高校・大学などで修学するために必要な資金
就学支度資金 お子さんの入学に必要な資金
修業資金 お子さんが事業開始または就職するための技能・知識などを習得するために必要な資金
生活資金 技能習得期間中や母子家庭となって7年未満等の家庭生活のために必要な資金
住宅資金 住宅の建設、増築、改築、購入、補修等をするために必要な資金
転宅資金 住居の移転に際し、敷金、住宅の賃借等に必要な資金
結婚資金 お子さんが結婚するために必要な資金
医療介護資金 医療または介護を受けるために必要な資金

※各資金ごとに貸付け限度額などが異なります。
※この貸付け事業は千葉県で行っています。

問合せ先/千葉県山武健康福祉センター 地域福祉課
電話番号:0475-54-0611

障害児通所支援

お子さんの療育や生活能力の向上のための訓練等の支援が受けられます。

対象児:身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)、難病を有する児童

支給決定までの流れ

  1. 申請 (対象児の心身の状況等についてお話を伺います)
  2. 障害児支援利用計画案の作成・提出
  3. 支給決定
  4. サービス利用開始

利用できるサービス

名称

内容
児童発達支援 未就学の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由児に対し、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 学校就学中の児童に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所、幼稚園等を利用する児童に対し、訪問により、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。
障害児相談支援 障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、児童の心身の状況や環境、児童または保護者の意向などを踏まえて障害児支援利用計画案の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく障害児支援利用計画の作成を行います。また、利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、障害児支援利用計画の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。

「山武地区子育て支援ファイル」あおぞら

 横芝光町では、健康こども課と福祉課で「山武地区子育て支援ファイルあおぞら」を配布しています。

 このファイルは、ご家族の皆さんがお子さんのすこやかな成長を願い楽しく子育てができるよう、山武圏域自立支援協議会が作成しました。

 ファイルには、お子さんの成長の記録を書き残したり、通信簿や思い出の写真をとじこむこともできます。

 発達に心配な点のあるお子さんには、「あおぞら2」も配布いたします。ライフステージが変化するときや複数の機関で支援を受ける際にこの「あおぞら2」を提示することで、支援方針の引継ぎや情報の共有をすることができ、よりよい支援の継続につながります。また、病院を変えるときや新しい機関の利用を始めるときに、これまでの成長や療育の経過について、同じ説明をする負担の軽減にもつながります。

 お子さんの年齢に関係なく書き始めることができますので、オリジナルのファイルを作成してみませんか?

 また、ファイルの様式を、山武圏域自立支援協議会のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることもできます。