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現在、白血病などの血液難病患者で治療の必要がある患者は、国内で年間1万人以上といわれています。有効な治療法は骨髄・末梢血幹細胞移植ですが、適合率は兄弟姉妹で4人に1人、血縁関係のない場合には数百人から数万人に1人と低い適合率であり、骨髄移植ドナー登録者のより一層の増加が求められています。
骨髄の提供はドナーの善意による血液ボランティアで支えられていますので、皆さんの登録をお願いします。
町では、令和6年4月1日以降ドナー登録後、提供に係る最終同意を行った後に、提供者の自己都合以外の理由により提供が中止された方への助成を開始します。
日本骨髄バンクホームページ<外部リンク>
以下の要件のすべてを満たす方が骨髄バンクに登録できます。
※提供できる年齢は20歳以上、55歳以下です。
提供にあたっては家族の同意が必要です。
骨髄バンクドナー登録のしおり「チャンス」<外部リンク>
※ご覧いただいた後に、登録申込書をダウンロード・印刷することが出来ます。
骨髄バンクへドナー登録をしていただくため、県内の献血ルームに窓口を設置し、登録の受付をおこなっています。
町の献血実施時に、骨髄バンクドナー登録会を実施する場合もありますので、お問い合わせください。
千葉県赤十字血液センターホームページ<外部リンク>
(1)町内に住所があり、かつ、住民基本台帳に記録されている者であって、骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の交付を受けた方で、他の地方公共団体により、助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者であること。(国及び地方公共団体並びに独立行政法人の職員を除きます。)
(2)町内に住所があり、かつ、住民基本台帳に記録されている者であって、骨髄バンクから適合通知を受けてドナー候補となり最終同意を行った後に、自己都合以外の理由により提供が中止されたことを証明する書類の交付を受けた方で、他の地方公共団体により、助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者であること。(国及び地方公共団体並びに独立行政法人の職員を除きます。)
ドナー(個人事業主を除きます。)が従事し、骨髄移植のための骨髄もしくは抹消血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供者として必要な検査または入院等のためにドナー休暇の取得を認めた国内の事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除きます。)
注:ドナー休暇とは、職員が骨髄移植のための骨髄もしくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供者として必要な検査または入院時のために取得する特別休暇のことです。
ドナー |
中止者 | 事業所 | |
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助成金額 |
骨髄等の提供のために要した通院・入院分 |
骨髄等の提供のため最終同意を行った後に、自己都合以外の理由により提供が中止され中止日までに要した通院・入院分 1日につき1万円(上限7日間) |
骨髄等の提供の提供者として必要な検査、入院等のために与えた特別休暇 |
添付書類 |
・骨髄バンクが発行する骨髄提供が完了したことを証明する書類の写し ・住民票(場合によっては省略可) |
・骨髄バンクが発行する骨髄提供が最終同意を行った後に、自己都合以外の理由により中止されたことを証明する書類の写し ・住民票(場合によっては省略可) |
・ドナーまたは中止者との雇用契約を証明できる書類 |
申請期限 |
骨髄等の提供を完了し、または中止した日から起算して1年を経過する日まで |
申請は、健康こども課窓口へお願いいたします。
申請書は健康こども課窓口で受け取るか、以下よりダウンロードして下さい。
・申請書(ドナー用)(PDF形式) [PDFファイル/47KB]
・申請書(ドナー用)(Word形式) [Wordファイル/19KB]
・申請書(事業所用)(PDF形式) [PDFファイル/52KB]
・申請書(事業所用)(Word形式) [Wordファイル/20KB]
・横芝光町骨髄ドナー支援事業助成金交付要綱 [PDFファイル/64KB]