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新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ

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ページID:0009734更新日:2020年6月1日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料を一時的に納付することが難しい場合は、申請により6ヶ月まで納付が猶予または減免されることがありますので、福祉課介護班までご相談ください。

猶予・減免される場合

第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、

  • 住宅、家財またはその他の財産について、著しい損害を受けた場合。
  • 長期間入院したこと等により、収入が著しく減少した場合。
  • 事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少した場合。