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千葉県災害義援金について

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ページID:0007607更新日:2020年12月25日更新

千葉県災害義援金について

 令和元年台風台15号から10月25日の大雨までの一連の災害により被災された世帯に対して、県内外の多くの皆さまから寄せられた義援金を、千葉県災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。このたび、千葉県災害義援金の配分が決定し、申請受付の準備が整いましたので、下記のとおりご案内します。なお、対象世帯には申請書を郵送します。
 ※千葉県、日本赤十字社、共同募金会でお預かりした義援金は、その金額を被災者の皆さまにお届けします。

<12月25日更新>令和3年3月31日で申請を締め切ります

 申請がまだお済みでない方は、お早めに申請をお願いします。

 申請書返送期限は令和3年3月31日(水曜日)で、窓口必着となります。

 申請書を紛失された方は再度郵送しますので、福祉課(Tel:0479-84-1257)までご連絡ください。

1 対象世帯及び配分金額

(1)対象世帯及び配分金額

 被災日時点において、生活の本拠として日常的に使用していた住家が、次の被害を受けた世帯です。被害区分は「罹災証明書」の判定によります。
 ※非住家は対象外

被害区分及び配分金額
被害区分 罹災証明書の判定 配分金額
全壊
  • 「全壊」と判定された世帯
  • 「大規模半壊」または「半壊」と判定され、解体するに至った世帯
30万円
半壊 「大規模半壊」または「半壊」と判定された世帯 15万円
床上浸水 床上浸水により「半壊に至らない」と判定された世帯 3万円
一部損壊 「半壊に至らない」と判定された世帯(床上浸水を除く。) 1万円

※対象は世帯単位となりますので、複数の「罹災証明書」が発行されている世帯の場合であっても、1件の配分となります。

(2)配分方法

 原則として世帯主の口座に振込み

申請方法

(1)申請書類

  • 令和元年千葉県災害義援金申請書(罹災証明書が発行された対象世帯に対して郵送された申請書)
  • 罹災証明書の写し
  • 振込先口座のわかる書類の写し(通帳等)

※被災当時における住所と住民票が異なる方は、被災した住所に居住し、生活していたことを証明する書類の写し(公共料金の領収書、被災直前に被災住所宛てに送付された郵便物等)が必要です。

(2)提出方法

郵送による提出

 申請書類を同封の返信用封筒にて郵送してください。

窓口による提出

  1. 受付時間:月曜日から金曜日(祝休日を除く)の午前9時から午後5時まで
  2. 受付場所:横芝光町役場福祉課(Tel:0479-84-1257)

注意事項

  1. 申請書の記載誤りなどがあった場合は、個別にご連絡させていただく場合があります。この場合、支給までに時間を要したり、支給ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
  2. 申請書を受け付けた後、支給対象に該当するかどうかを確認して義援金を支給します。確認の状況や、千葉県からの義援金の配分状況により、支給まで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  3. 支給にあたって通知書等は送付しません。指定された口座への振込みをもって通知に代えさせていただきます。
  4. 今後、千葉県災害義援金配分委員会の決定に基づき追加配分がある場合は、支給決定後の被害区分に応じた金額を追加で振込みます。追加配分に対する新たな申請は必要ありません。
  5. 支給前に世帯員全員が亡くなられた場合は、支給の対象となりません。