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千葉県では「令和8年度介護職員等処遇改善加算取得支援事業」を実施しています

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ページID:0028780更新日:2026年6月1日更新

令和8年度介護職員等処遇改善加算取得支援事業

 千葉県では、介護サービス事業所の経営改善や介護職員の安定的な確保を図るため、専門的な知見を有する相談員(アドバイザー)を事業所に派遣し、個別の助言や指導を行うことを目的として「令和8年度介護職員等処遇改善加算取得支援事業」を千葉県社会保険労務士会への委託により実施しています。

対象事業所

 千葉県内(千葉市を除く)に所在して、介護サービス(処遇改善加算の算定対象ではないサービスは除きます)を提供しており、以下1または2に該当する事業所

  1. 処遇改善加算を未取得の事業所
  2. 処遇改善加算を取得済み(加算3までを対象とします)で、上位区分の取得を目指す事業所

 ※新たに処遇改善加算の対象となる、訪問看護や居宅介護支援などの事業所も支援対象となります。

事業期間

 令和9年3月31日(水曜日)まで

申し込み・お問い合わせ先

 電話またはメールにて下記までお問い合わせください。

 千葉県社会保険労務士会 千葉市中央区富士見2-7-5 富士見ハイネスビル7階

 電話 043-223-6002 FAX 043-223-6005

 メールアドレス info@sr-chiba.org

 社会保険労務士会ホームページ<外部リンク>

 千葉県ホームページ<外部リンク>