本文
他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度報酬改定において、処遇改善加算の拡充と(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援サービスの処遇改善加算対象への追加が実施されます。
令和8年度に処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、必ず計画書の提出が必要です。また、法人で複数の介護サービス事業所等を運営する場合、法人単位でまとめて作成できます。
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
※様式については、変更となる可能性があるため、厚生労働省ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
※必ず期限までのご提出をお願いいたします。
計画内容に変更が生じた場合は、「変更に係る届出書」を提出してください。届出期日は、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日、施設系サービスの場合は算定を開始する月の1日までです。
変更に係る届出書
(別紙様式4)変更に係る届出書 [Excelファイル/24KB]
事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を提出してください。
特別な事情に係る届出書
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/28KB]
介護職員等処遇改善加算を算定された事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。令和8年度の実績報告書の提出期限は、令和9年7月31日です。
実績報告書
原則として、電子申請届出システムでご提出ください。
電子申請・届出システム<外部リンク>
メールアドレス fukushi@town.yokoshibahikari.chiba.jp
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0222
受付時間 午前9時から午後6時まで(土日祝含む)