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障害福祉サービス事業者等の指定等における意見申出について

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ページID:0027126更新日:2025年8月29日更新

地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定のしくみの導入

 「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告および指定取り消しができるとされました。

制度の詳細は、千葉県のホームページをご確認ください。

指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する市町村意見申出制度の導入について(千葉県ホームページ)<外部リンク>

市町村長による通知の求め

 市町村長が意見を申し出る際は、あらかじめ以下の事項を都道府県に伝達(通知の求め)をすることとされています。

  • 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
  • 通知の対象となる区域および期間
  • その他当該通知を行うために必要な事項

 町では、千葉県へ以下のとおり伝達(通知の求め)をしました。

 横芝光町通知申出書

 横芝光町通知申出書 [PDFファイル/53KB]



 

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