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おむつ代の医療費控除に係る確認書の交付について

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ページID:0026103更新日:2025年4月1日更新

 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態で、おむつの使用が必要であると医師が証明した場合には、おむつ代を医療費控除で確定申告することができます。確定申告には、医療費控除の明細書と「おむつ使用証明書」(医師による証明)または町が発行する「主治医意見書内容確認書」のいずれかが必要です。

町が発行する「主治医意見書内容確認書」を交付できる要件

令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方​の交付要件

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

  1. 横芝光町で介護保険の要介護認定を受けていること
  2. 主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であることが確認できること
  3. おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及びその認定を含む複数の要介護認定で、有効期間の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書があること(おむつを使用したその年以降で、有効期間が連続しているものに限る)

※ただし、申告できるおむつ代は、上記の条件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間内に限る。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

  1. 横芝光町で介護保険の要介護認定を受けていること
  2. 主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であり、かつ「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であることが確認できること
  3. おむつを使用したその年に作成された主治医意見書(その年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書)があること

令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方の交付要件

  1. おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降であること
  2. 横芝光町で介護保険の要介護認定を受けていること
  3. 主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、またはC2(寝たきり)であり、かつ「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」であること
  4. おむつを使用したその年、その前年またはその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限る)に作成された主治医意見書があること

交付要件に該当しない方

 医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。なお、書類の作成料等が発生する場合がありますので、詳細につきましては、医療機関にお問い合わせください。

おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合

 交付要件をすべて満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

申請方法

申請窓口

 横芝光町役場福祉課介護班

※確認書は申請書受付後、一週間ほどで郵送いたします。

必要なもの

  • 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 対象者の介護保険被保険者証
  • 主治医意見書内容確認書交付申請書(下記よりダウンロードまたは窓口にも用意があります)

※郵送の場合は返信用封筒(送付先の住所・氏名を記入し、110円切手を貼ったもの)が必要になります。

ファイルダウンロード

 主治医意見書内容確認書交付申請書 [PDFファイル/30KB]

 

 

 

 

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