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介護給付費等過誤申立の手続きについて

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ページID:0024287更新日:2024年7月1日更新

 

介護給付費等過誤申立の手続きについて

 国民健康保険団体連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求の内容に誤り(過誤)があった場合は、下記の通り、請求内容に過誤があることを横芝光町に申し立ててください。

1.通常過誤と同月過誤

 過誤処理には、「通常過誤」と「同月過誤(※)」の2種類の方法があります。
 横芝光町では、原則「通常過誤」で処理を行います。
 ※「同月過誤」を行う場合は、事前協議が必要となります。福祉課介護班までご相談ください。

2.提出書類等

3.提出期限

 国民健康保険団体連合会において審査決定された月の翌月以降の毎月15日(15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに提出してください。
 15日以降に提出された場合には、過誤処理は翌月(事業所の再請求は翌々月)となります。

4.提出先

 〒289-1793

 千葉県山武郡横芝光町宮川11902番地

 横芝光町役場福祉課介護班 宛て

5.注意事項

 次の請求明細書については、過誤申立処理はできません。

  • 同一審査月内に給付管理票の「修正」または「取消」がある場合
  • 返戻となっている場合
  • 保留となっている場合

 請求明細書の請求額が全額調整されます。請求金額の部分調整はできません。
 なお、様式番号に対応する全てのサービスが取り下げとなります。

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