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公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画を必要とする、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認められる人に利用証を交付することにより、同区画の適正利用を図るものです。
一般的には「パーキング・パーミット制度」の名称で普及しており、令和3年4月1日時点で39府県4市で導入されています。千葉県では令和3年7月1日から始まりました。
詳しくは千葉県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
対象者および必要な書類は下記のとおりです。(代理人による申請の場合は、代理人の身分証明書も必要です)
区分 | 交付基準 |
視覚障害 | 4級以上 |
聴覚障害 | 3級以上 |
平衡機能障害 | 5級以上 |
上肢機能障害 | 2級以上 |
下肢機能障害 | 6級以上 |
体幹機能障害 | 5級以上 |
脳原性運動機能障害(上肢機能) | 2級以上 |
脳原性運動機能障害(移動機能障害) | 6級以上 |
内部機能障害 | 4級以上 |
・必要な書類
身体障害者手帳
・対象者
療育手帳の障害の程度がAの2以上の者
・必要の書類
療育手帳
・対象者
精神障害者保健福祉手帳の障害の区分が1級の者
・必要な書類
精神障害者保健福祉手帳
・対象者
・必要な書類
次に掲げるいずれかの書類
・対象者
介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上の者
・必要な書類
介護保険被保険者証
・対象者
妊娠7ヶ月~出産予定日から1年の者
・必要な書類
母子健康手帳
・対象者
医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められるもの
・必要な書類
次に掲げるすべての書類
・妊産婦
妊娠7ヶ月~出産予定日から1年
・けが人等
必要と認める期間(原則1年以内)
・その他
無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
妊産婦の方は健康こども課、それ以外の方は福祉課へ申請してください。
申請書と必要書類の写し、返信用の封筒を入れて千葉県へ郵送してください。返信用封筒はA4サイズで140円切手を張り付け、送付希望する住所を記入してください。(代理人による申請の場合は、代理人の身分証明書の写しも同封してください)
郵送先:〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県 健康福祉指導課 地域福祉推進班
住所や氏名が変わったときは、千葉県健康福祉指導課宛てに、郵送で変更届を提出してください。
この利用証は、対象の駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車しているなど、利用できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
この利用証は、対象となる人が運転または同乗している車両が、対象の駐車区画に駐車する場合にのみ利用できます。
利用証の交付対象者の要件に該当しなくなった場合は、利用証をハサミやシュレッダー等で裁断するなどして、ご自分で破棄してください。
福祉課 障害福祉班
Tel 0479-84-1257
Fax 0479-84-2713
健康こども課 健康づくり班
Tel 0479-82-3400
Fax 0479-80-1262