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旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

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ページID:0012036更新日:2020年12月15日更新

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の施行

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に成立し、同日に公布、施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金(一律320万円)が支給されます。
一時金の支給等に関する相談及び請求の受付窓口は、対象者が現在お住まいの都道府県が窓口になります。千葉県内にお住まいの方は、下記の窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ先

<千葉県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口(健康福祉部児童家庭課母子保健班)>
・電話 043-223-2332
・Fax 043-224-4085
・メールアドレス katei3@mz.pref.chiba.lg.jp 
受付時間 9時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 千葉市中央区市場町1-1本庁舎 13階


<厚生労働省 旧優生保護法一時金相談窓口>
・電話 03-3595-2575
・Fax 03-3595-2753
・メールアドレス ichijikin@mhlw.go.jp 
受付時間 9時30分~18時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

 

一時金の支給について

対象となる方

以下の1、または2に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
  2. 1のほか、同じ期間に生殖を不能とする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除く)

一時金の請求手続きについて

  • お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
  • 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載委しているほか、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。
  • 請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。

一時金の金額

  • 一時金の額は、320万円(一律)です。
  • 支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。

 

※制度の詳細や支給手続きについては、千葉県や厚生労働省のホームページをご確認ください。

【千葉県ホームページ】旧優生保護法による優生手術等に関する一時金支給等の相談・受付窓口について<外部リンク>

【厚生労働省ホームページ】旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ<外部リンク>