本文
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に成立し、同日に公布、施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金(一律320万円)が支給されます。
一時金の支給等に関する相談及び請求の受付窓口は、対象者が現在お住まいの都道府県が窓口になります。千葉県内にお住まいの方は、下記の窓口までお問い合わせください。
<千葉県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口(健康福祉部児童家庭課母子保健班)>
・電話 043-223-2332
・Fax 043-224-4085
・メールアドレス katei3@mz.pref.chiba.lg.jp
受付時間 9時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 千葉市中央区市場町1-1本庁舎 13階
<厚生労働省 旧優生保護法一時金相談窓口>
・電話 03-3595-2575
・Fax 03-3595-2753
・メールアドレス ichijikin@mhlw.go.jp
受付時間 9時30分~18時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
以下の1、または2に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
※制度の詳細や支給手続きについては、千葉県や厚生労働省のホームページをご確認ください。
【千葉県ホームページ】旧優生保護法による優生手術等に関する一時金支給等の相談・受付窓口について<外部リンク>
【厚生労働省ホームページ】旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ<外部リンク>