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障害者福祉

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ページID:0001187更新日:2024年4月1日更新

障害者手帳の種類

身体障害者手帳

身体に障害のある方が、各種のサービスを受けるために必要な手帳です。

手帳の交付には、申請が必要です。申請により千葉県から交付されます。

手帳の交付対象となる方

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・移動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能、肝臓機能に障害があるため、日常生活に制限を受けている方。

・その程度により、1級から6級に区分されます。詳しくは、「障害者手帳のご案内(千葉県ホームページ)<外部リンク>」より身体障害者程度等級表をご確認ください。

申請に必要なものなど

初めて身体障害者手帳の申請をするとき

・15条指定医の診断書・意見書 

※15条指定医とは、身体障害者福祉法第15条の規定による、都道府県知事の指定を受けた医師のことです。身体障害者手帳の申請には、15条指定医が作成した診断書・意見書が必要となります。

指定医については、福祉課障害福祉班までお問合せください。

※診断書の有効期限は、診断日から6ケ月以内です。

・手帳を取得する方の顔写真1枚(カラー・モノクロ共に可。以下の要件を満たしていればスナップ写真でも可。)

※サイズは、たて4センチメートル×よこ3センチメートル

※顔写真は原則1年以内に撮影したもの。

※正面を向いて顔がはっきり確認できるもの。(顔に影がないもの)

※本人のみが映っているもの。

※上半身を写したもので、帽子やマスク、サングラス等は着用せず、頭部全体が写っているもの。

※写真のコピーやアプリ等で加工した写真は使用できません。

※カラープリンターで写真を印刷する場合は、写真専用紙に鮮明な画質で印刷し、長期の証明写真としての使用に適したものをご用意ください。

身体障害者手帳が破損・紛失したとき

・身体障害者手帳(原本)※紛失の場合は不要

・手帳を取得する方の顔写真1枚(カラー・モノクロ共に可。以下の要件を満たしていればスナップ写真でも可。)

※サイズは、たて4センチメートル×よこ3センチメートル

※顔写真は原則1年以内に撮影したもの。

※正面を向いて顔がはっきり確認できるもの。(顔に影がないもの)

※本人のみが映っているもの。

※上半身を写したもので、帽子やマスク、サングラス等は着用せず、頭部全体が写っているもの。

※写真のコピーやアプリ等で加工した写真は使用できません。

※カラープリンターで写真を印刷する場合は、写真専用紙に鮮明な画質で印刷し、長期の証明写真としての使用に適したものをご用意ください。

※現在の手帳と異なる写真をご用意ください。

障害の追加・障害の程度変更・再認定

・身体障害者手帳(原本)

・15条指定医の診断書・意見書 

※15条指定医とは、身体障害者福祉法第15条の規定による、都道府県知事の指定を受けた医師のことです。身体障害者手帳の申請には、15条指定医が作成した診断書・意見書が必要となります。

指定医については、福祉課障害福祉班までお問合せください。

※診断書の有効期限は、診断日から6ヶ月以内です。

・手帳を取得する方の顔写真1枚(カラー・モノクロ共に可。以下の要件を満たしていればスナップ写真でも可。)

※サイズは、たて4センチメートル×よこ3センチメートル

※顔写真は原則1年以内に撮影したもの。

※正面を向いて顔がはっきり確認できるもの。(顔に影がないもの)

※本人のみが映っているもの。

※上半身を写したもので、帽子やマスク、サングラス等は着用せず、頭部全体が写っているもの。

※写真のコピーやアプリ等で加工した写真は使用できません。

※カラープリンターで写真を印刷する場合は、写真専用紙に鮮明な画質で印刷し、長期の証明写真としての使用に適したものをご用意ください。

※現在の手帳と異なる写真をご用意ください。

身体障害者手帳の返還

身体障害者手帳をお持ちの方が死亡したり、手帳が不要となった場合に行う手続きです。

・身体障害者手帳(原本)

居住地等の変更

居住地を変更した場合(転入・町内転居)、または氏名や保護者名に変更が生じた場合に行う手続きです。

・身体障害者手帳(原本)

※住所や氏名が変更となった場合は、必ず変更の届け出をお願いします。また、お持ちの身体障害者手帳に記載されている住所・氏名が現在のものと異なる場合も福祉課障害福祉班まで、ご連絡をお願いします。

療育手帳

療育手帳とは、知的障害者(児)が各種のサービスを受けるために必要な手帳です。

知的障害者(児)の保護と、自立援助を図るとともに、社会の理解と協力を得るために設けた制度です。

障害の程度によりⒶの1(児童はⒶ)からBの2までの6段階(最重度・重度・中度・軽度)に区分されます。

手帳の交付対象となる方

千葉県中央障害者相談センターまたは東上総児童相談所で、知的障害と判定された方に対して交付します。

知的障害とは、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳未満)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」とされています。

千葉県における療育手帳の障害程度基準
障害の程度 判定の基準
 

障害児

障害者

最重度 Ⓐの1

知能指数がおおむね20以下の方で日常生活において常時特別の介助を必要とする程度の状態にある方

Ⓐの2 知能指数がおおむね20以下の方で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方でⒶの1以外の方
重度 Aの1 Aの1 知能指数がおおむね21から35の方で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方
Aの2 Aの2 知能指数がおおむね36から50の方で視覚、聴覚、肢体不自由の身体障害者手帳1級から3級を所持しており、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある方
中度 Bの1 Bの1 上記以外の方で、知能指数がおおむね36から50の方で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方
軽度 Bの2 Bの2 知能指数がおおむね51から75の方で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方

 

申請に必要なものなど

交付・再判定・再交付申請をするとき

「交付」とは、初めて療育手帳の判定を受ける手続きです。初めての申請および再判定の時には、東上総児童相談所(本人が18歳未満の場合)もしくは中央障害者相談センター (本人が18歳以上)で判定(面接・知能検査等)を受けていただきます。

「再判定」とは、療育手帳の交付を受けている方が、障害程度の見直し時期に再度判定を受ける手続きです。再判定の手続きは、有効期限の3ヶ月前から手続きができます。

「再交付」とは、破損・紛失等で再発行を希望する手続きです。

※療育手帳は、千葉県(千葉市を除く)の基準で判定を行い交付しているものです。他県または千葉市の療育手帳をお持ちで、転入により療育手帳の取得を希望される方は申出書を提出していただきます。場合によっては、新規交付申請と同じく、判定を受ける必要があります。

・療育手帳(原本)※交付・紛失の場合は不要

・手帳を取得する方の顔写真1枚(カラー・モノクロ共に可。以下の要件を満たしていればスナップ写真でも可。)

※サイズは、たて4センチメートル×よこ3センチメートル

※顔写真は原則1年以内に撮影したもの。

※正面を向いて顔がはっきり確認できるもの。(顔に影がないもの)

※本人のみが映っているもの。

※上半身を写したもので、帽子やマスク、サングラス等は着用せず、頭部全体が写っているもの。

※写真のコピーやアプリ等で加工した写真は使用できません。

※カラープリンターで写真を印刷する場合は、写真専用紙に鮮明な画質で印刷し、長期の証明写真としての使用に適したものをご用意ください。

※再判定・再交付の場合は、現在の手帳と異なる写真をご用意ください。

療育手帳をお持ちの方や保護者の氏名・住所が変更となったとき

・療育手帳(原本)

療育手帳をお持ちの方が転出する時(千葉県内の転出)※千葉市を除く

新しい住所地で手続きをしてください。

療育手帳をお持ちの方が転出する時(千葉県外の転出)※千葉市を含む

新しい住所地で手帳の交付を受けた後、千葉県の療育手帳を返還してください。

※療育手帳は都道府県・政令指定都市ごとに障害の認定・程度が異なります。

新しい手帳が交付されましたら古い療育手帳は横芝光町に返還してください。

療育手帳をお持ちの方が死亡・判定により非該当になったとき

療育手帳をお持ちの方が死亡したり、判定により非該当になった場合に行う手続きです。

・療育手帳(原本)

※療育手帳の各種の手続きに必要な申請等の書類は、福祉課障害福祉班にあります。

療育手帳の有効期間

療育手帳の有効期間は年齢によって異なります。

療育手帳の有効期間
年齢 有効期間
18歳未満の方 おおむね2年
18歳以上40歳未満の方 10年
40歳以上の方 再判定の必要はありません

※18歳以上の方で障害の程度が「Ⓐの1」と判定を受けた場合、再判定はありません。

※手を取得したら、手帳に記載されている「次の判定年月」を確認し、忘れずに再判定の手続きを受けてください。
再判定の手続きを怠りますと、各種のサービスが受けられなくなります。

精神障害者保健福祉手帳

病院に入院している場合、施設に入所している場合、在宅の場合、年齢などにかかわらず一定の精神障害を有する方を対象に、本人からの申し出により精神障害者保健福祉手帳を交付します。

精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図るため、各種のサービスを受けるために必要な手帳です。

手帳の交付には、申請が必要です。申請により千葉県から交付されます。

申請から交付まで

・手帳の交付には千葉県の審査があるため、申請から約2ヶ月前後かかります。(千葉県による診査の状況によっては、さらにお時間をいただくこともあります。)

・交付の決定については、千葉県から直接申請者あてに通知が届きます。

・交付の開始日は通知に記載されていますので、その日以降に福祉課障害福祉班にお越しください。福祉サービスのご案内を含めた説明を窓口で行わせていただきます。

精神障害者保健福祉手帳の有効期限や更新手続き期間について

・手帳の有効期限は2年です。2年ごとに更新の手続きが必要です。

・有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。

・町から更新のご案内はありませんので、ご注意ください。

更新期間一覧表
有効期限 更新手続きをする期間(3ヶ月)
1月31日 11月1日から1月31日
2月28日 12月1日から2月28日
3月31日 1月1日から3月31日
4月30日 2月1日から4月30日
5月31日 3月1日から5月31日
6月30日 4月1日から6月30日
7月31日 5月1日から7月31日
8月31日 6月1日から8月31日
9月30日 7月1日から9月30日
10月31日 8月1日から10月31日
11月30日 9月1日から11月30日
12月31日 10月1日から12月31日

※土日・祝日・年末年始を除く。

手帳の交付対象となる方

精神障害のために長期にわたり、日常生活または社会生活への制約がある方となります。

統合失調症・気分(感情)障害・否定形精神病・てんかん・中毒精神病・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)・発達障害、その他の精神疾患を対象とし、療育手帳を有する知的障害者が精神疾患を併せて有している場合にも交付対象となります。

・障害の等級は、1級、2級および3級の3等級で、千葉県の審査を経て決定されます。

障害程度の基準表
障害の等級 基準
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活の目立つ制限を受けるか、または日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
申請に必要なものなど

初めての申請・更新申請・障害程度の変更申請のとき

次の1、または2、いずれかの書類で申請できます。

1 精神障害者保健福祉手帳用診断書(所定の様式のもので、初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)医師の診断書記入年月日から3ヶ月間有効で、期限切れは受付不可。

2 精神障害による障害年金を受けている人は、ア・イ

ア 障害年金証書

イ 直近の年金支払(振込)通知書

・手帳を取得する方の顔写真1枚(カラー・モノクロ共に可。)

※サイズは、たて4センチメートル×よこ3センチメートル

※顔写真は原則1年以内に撮影したもの。

※正面を向いて顔がはっきり確認できるもの。(顔に影がないもの)

※本人のみが映っているもの。

※上半身を写したもので、帽子やマスク、サングラス等は着用せず、頭部全体が写っているもの。

※写真のコピーやアプリ等で加工した写真は使用できません。

※カラープリンターで写真を印刷する場合は、写真専用紙に鮮明な画質で印刷し、長期の証明写真としての使用に適したものをご用意ください。

※更新・程度変更の場合は、現在の手帳と異なる写真をご用意ください。

・個人番号カード(マイナンバーカード)または、通知カード(通知カードをお持ちの場合は写真入りの身分証明書が必要です。)

・(更新申請・障害程度の変更申請の方)精神障害者保健福祉手帳(原本)

・(代理人が申請する場合)委任状と代理人の写真入りの身分証明書(個人番号カード(マイナンバーカード)や運転免許証等)

※申請書類・診断書・委任状は、福祉課障害福祉班でお渡しします。また、郵送も承っております。郵送申請ご希望の場合は、福祉課障害福祉班までご連絡ください。

精神障害者保健福祉手帳が破損・紛失したとき

破損や紛失した場合は、手帳の再発行ができます。

・精神障害者保健福祉手帳(原本)※紛失の場合は不要

・手帳を取得する方の顔写真1枚(カラー・モノクロ共に可。)

※サイズは、たて4センチメートル×よこ3センチメートル

※顔写真は原則1年以内に撮影したもの。

※正面を向いて顔がはっきり確認できるもの。(顔に影がないもの)

※本人のみが映っているもの。

※上半身を写したもので、帽子やマスク、サングラス等は着用せず、頭部全体が写っているもの。

※写真のコピーやアプリ等で加工した写真は使用できません。

※カラープリンターで写真を印刷する場合は、写真専用紙に鮮明な画質で印刷し、長期の証明写真としての使用に適したものをご用意ください。

※現在の手帳と異なる写真をご用意ください。

・手帳を取得する方の個人番号カード(マイナンバーカード)または、通知カード(通知カードをお持ちの場合は写真入りの身分証明書が必要です。)

・(代理人が申請する場合)委任状と代理人の写真入りの身分証明書(個人番号カード(マイナンバーカード)や運転免許証等)

住所や氏名が変更になったとき

居住地を変更した場合(転入・町内転居)、または氏名に変更が生じた場合に行う手続きです。

・精神障害者保健福祉手帳(原本)

・手帳をお持ちの方の個人番号カード(マイナンバーカード)または、通知カード(通知カードをお持ちの場合は写真入りの身分証明書が必要です。)

・(代理人が申請する場合)委任状と代理人の写真入りの身分証明書(個人番号カード(マイナンバーカード)や運転免許証等)

※住所や氏名が変更となった場合は、必ず変更の届け出をお願いします。

千葉県に住所がなくなった・治癒した・死亡したとき

千葉県外に転出した場合は、新しい居住地の市町村担当窓口で転入の手続きをしてください。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が死亡したり、治癒により手帳が不要となった場合に返還届の手続きを行ってください。

・精神障害者保健手帳(原本)

各種手当

名称 対象者 支給額 支給時期 備考

1.
特別障害者手当
(国の手当)

・在宅で20歳以上の最重度心身障害者
(常時特別な介護が必要な方)

【令和6年3月支給分まで】

月額 27,980円

【令和6年4月支給分から】

月額 28,840円

年4回の支給で受給者本人に支払われます。

5月
(2月・3月・4月支給分)

8月
(5月・6月・7月支給分)

11月
(8月・9月・10月支給分)

 2月
(11月・12月・1月支給分)

・所得制限あり

・支給要件あり

2.
障害児福祉手当
(国の手当)

・在宅で20歳未満の最重度心身障害児
(常時特別な介護が必要な児童)

【令和6年3月支給分まで】

月額 15,220円

【令和6年4月支給分から】

月額 15,690円

年4回の支給で受給者本人に支払われます。

5月
(2月・3月・4月支給分)

8月
(5月・6月・7月支給分)

11月
(8月・9月・10月支給分)

2月
(11月・12月・1月支給分)

・所得制限あり

・支給要件あり

3.
特別児童扶養手当
(国の手当)

在宅で重度または中程度の障害の状態にある20歳未満の児童の父母または養育者

【令和6年3月支給分まで】

1級 月額 53,700円

2級 月額 35,760円

【令和6年4月支給分から】

1級 月額 55,350円

2級 月額 36,860円

 

 

年3回の支給で父母または養育者に支払われます。

4月
(12月・1月・2月・3月支給分)

8月
(4月・5月・6月・7月支給分)

11月
(8月・9月・10月・11月支給分)

・所得制限あり

・支給要件あり

4.
在宅重度障害者福祉手当
(町の手当)

次の1、2のいずれかに該当する方

1、20歳以上65歳未満の在宅障害者のうち、身体障害者手帳をお持ちの方でおおむね6か月以上寝たきりの状態にある方

2、20歳以上の在宅障害者で、療育手帳 Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2の手帳をお持ちの方

月額
14,380円

年3回の支給で受給者本人に支払われます。

4月
(12月・1月・2月・3月支給分)

8月
(4月・5月・6月・7月支給分)

12月
(8月・9月・10月・11月支給分)

・所得制限あり

・支給要件あり

※1から4の手当については、毎年所得状況届の届出が必要となります。(提出時期は8月中旬から9月上旬)
届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、支給を受ける事ができなくなったり手当を返還していただくことになったりしますのでご注意ください。

※1から3の手当支給額について、物価変動などにより改正される場合があります。

※1から4の手当には、それぞれ支給要件があります。手当に関する詳しい事は福祉課 障害福祉班 までお問い合わせください。

障害福祉サービスについて

障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づくサービスです。

介護の支援などを受ける「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」、施設や精神科の病院に入所・入院している障害者等に対して地域での生活に移行し、定着するための支援や、サービスの利用に関する連絡・相談等を行う「相談支援給付」があります。

障害児については、障害児通所支援、障害児相談支援などのサービスを受けることができます。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方

療育手帳をお持ちの方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方

難病の方

※介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

サービスの種類

名称 内容 備考

居宅介護

(ホームヘルプ)

自宅で入浴、排せつ、食事の用意、掃除、洗濯、通院などの生活全般にわたる援助を行います。

◎身体介護・家事援助・通院介助

介護給付
重度訪問介護 重度の肢体不自由者または、重度の知的障害者もしくは精神障害により、行動障害を有するもので常に介護を必要とする人に対して、自宅での入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動の補助などを総合的に行います。
行動援護 知的障害・精神障害により、行動する時に常時介護を必要とする人に危険回避のため必要な支援、外出支援を行います。
同行援護 視覚障害により移動が困難を要する人に、外出時に同行して移動に必要な情報を提供するとともに支援を行います。
重度障害者等包括支援

介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

◎他の障害福祉サービスの併給不可

短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
療養介護 医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間のくらしに必要な入浴、排せつ、食事の介助などを行うとともに、軽い作業や運動、生活向上のためのプログラムを提供します。
施設入所支援

施設へ入所する人に、夜間や休日のくらしに必要な入浴、排せつ、食事の介助などを行います。

◎障害者支援施設での夜間ケア等

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるように一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 訓練等給付
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要なあいさつ、マナー、知識の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

◎A型…雇用型 B型…非雇用型

共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
自立生活援助 施設を利用していた障害のある人が、一人暮らしを始めた時に、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか訪問して必要な助言などの援助を行います。
就労定着支援 一般就労へ移行した障害のある人が、就労に伴う環境変化による生活面での課題に対応できるように、企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行います。
計画相談支援 障害福祉サービス等を申請した人について、その人の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、利用計画の作成を行います。 相談支援給付
地域移行支援 障害者支援施設に入所したり精神科病院に入院している精神障害者などに住居の確保など地域での生活に移行するための支援を行います。
地域定着支援 自宅において、単身で生活する方などに一定期間の連絡体制を確保し、訪問等の必要な支援を行います。

支給決定までの流れ(18歳以上)

1 相談・申請

町福祉課または指定特定相談支援事業者に相談の上、サービス利用が必要な場合は町福祉課に利用申請をします。

2 サービス等利用計画(案)の提出依頼

町福祉課は、障害福祉サービス等の申請を行う障害者に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。

3 認定調査

心身の状況を判定するため、調査員が80項目の調査を行います。

4 一次判定(町)

「3.認定調査」の結果から、コンピューターで一次判定を行います。

5 二次判定(審査会)

医師の意見書等により、障害保健福祉の実情をよく知る委員で構成された審査会で、二次判定を行い、障害支援区分を認定します。

障害支援区分は、区分1から区分6までに分けられます。区分によって受けられる障害福祉サービスが変わります。

※訓練等給付のみ希望の方・共同生活援助で介護を伴わない方・同行援護で身体介護を伴わない方については二次判定および障害支援区分認定は行いません。

6 サービス等利用計画案の作成・提出

本人と契約した指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成し、町福祉課に提出します。

希望によりサービスを利用する本人及び家族、支援者等が自ら計画を作成することも可能です。(セルフプラン)

7 支給決定

町福祉課は、提出された計画案や障害支援区分を踏まえサービスの支給量等を決定します。

8 受給者証交付

「7 支給決定」で決定されたサービス種別・支給量を記載した「受給者証」が交付されます。

9 サービス担当者会議

作成された計画案およびサービス決定の内容を踏まえ、関係者が集まり、今後の支援等を考える「サービス担当者会議」を行います。セルフプランの場合は必ずしも必須ではありませんが、立案したプランはサービス提供事業所と共有してください。

10 サービス等利用計画の作成・提出

「7 支給決定」および「9 サービス担当者会議」の内容を踏まえ、「サービス等利用計画」を作成し、町福祉課に提出します。

セルフプランの場合は、サービス等利用計画の提出はありません。

11 サービス利用

サービス提供事業所と契約し、サービスを利用します。

12 モニタリング

指定特定相談支援事業者が一定期間ごとに立案した利用計画の見直しを行います。

セルフプランの場合は、モニタリングは必要ありません。

【町内の相談支援事業所】

  ケアプランセンターあいの手 [PDFファイル/127KB]  

     連絡先 Tel:0479-82-6600   Fax:0479-80-1821

  障害者支援センター吉祥苑 [PDFファイル/124KB]    

   連絡先  Tel:0479-80-0084      Fax:0479-80-1772

    ※町内の相談支援事業所は、上記事業所のみとなります。 山武圏域の各種事業所情報は、山武圏域自立支援協議会ホームページ<外部リンク>にて公開しています。

地域生活支援事業

障害の種別に関わらず、障害のある方がその有する能力や適性に応じて、地域で自立した生活を送れるよう、手話通訳者・要約筆記者の派遣や移動を支援する事業を行うものです。

事業の種類
事業名 内容
意思疎通支援 聴覚障害者等の方が、家庭生活や社会の中でのコミュニケーションを円滑に行うため、必要に応じて手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
日常生活用具給付 身体障害者(児)及び知的障害者(児)に対して、日常生活用具の便宜を図るための用具の給付を行います。
移動支援 屋外での移動が困難な障害者に対し、円滑に外出できるよう、外出のためのを支援を行います。
地域活動支援センター

創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う施設です。

聖マーガレットホーム<外部リンク>  地域活動支援センターたんぽぽ<外部リンク>

訪問入浴サービス 居宅においてねたきりで入浴困難な65歳未満の心身障害者(児)に対して、訪問により入浴サービスを行います。
更生訓練費給付 就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している者及び身体障害者更生施設に入所している者に、訓練等で必要な経費を助成します。
知的障害者職親委託 職親(民間の事業経営者等)に委託して知的障害のある方の生活指導・職業指導等を行います。
日中一時支援 日中において看護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者に対して、日中の活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等を行います。
自動車運転免許取得費助成 障害者の就労等社会活動への参加を促進するため、自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。
自動車改造費助成

重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労に伴い、自らが所有し運転する自動車のハンドル、アクセル、ブレーキなどの改造に要する経費を助成します。

※所得に応じて利用者負担が発生する場合があります。

※事業を利用するためには、要件があります。詳しい事は福祉課 障害福祉班 までお問い合わせください。

各種助成制度

名称 内容 備考
補装具の交付・修理・借受け

身体障害者等の日常生活の能力向上を図るための補装具に係る費用を助成します。

【対象者】

身体障害者手帳を持っている方、または難病等の方で、千葉県の判定を受け、補装具の交付判定を受けた方(視覚障害者安全つえ等一部の補装具を除く)

【費用】

原則1割負担となります。(利用者負担上限月額37,200円)

ただし、生活保護受給世帯および町民税非課税世帯での負担はありません。

※申請時に指定医師の意見書等、必要書類があります。必ず、購入前にご相談ください。また、購入後の申請はできません。

※介護保険の対象となる方は、介護保険制度が優先となります。

※(18歳以上の方)本人または配偶者のいずれかの町民税所得割額が、46万円以上の場合は対象外となります。(施設入所中の18歳・19歳は除く)

※(18歳未満の方)保護者の属する世帯の最多収入者の町民税所得割額が46万円以上の場合は対象外となります。(施設入所中の18歳・19歳を含む)

※借受けは、千葉県の判定を受ける必要があります。対象は、「障害児」「進行が早く短期間での利用が想定されるもの」「借り合わせ前の試用」等が対象となります。

軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障害がある児童に対し、補聴器の購入費用の一部を助成します。

【対象者】

18歳未満で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない方。(補聴器の装用が必要と医師に判断された方については30デシベル未満でも対象となります。)

※保護者の属する世帯の最多収入者の町民税所得割額が46万円以上の場合は対象外となります。

【助成額】

基準額の範囲内で、購入費用の3分の2以内を助成します。(修理については自己負担となります。)

※申請時に指定医師の意見書等、必要書類があります。必ず、購入前にご相談ください。また、購入後の申請はできません。

※身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象となる場合は助成の対象外となります。

※助成の対象となる補聴器は、対象児1人につき1台となります。ただし教育上または生活上、両耳の装用が必要と認められる場合は2台の支給とします。

福祉タクシー利用料助成

重度の身体・知的障害者に対して、利用者の経済的負担の軽減を図るため、タクシー料金の一部を助成します。立替払いした後に指定口座へ振り込みます。

【対象者】

・身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている方

・療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2の交付を受けている方

【助成額】

乗車1回につき1,000円(料金が1,000円に満たない場合は実際に支払った料金)

年度を単位として1年につき48回まで助成(対象となった期間が1年に満たない場合は、利用回数が減ることもあります)

【必要なもの】

身体障害者手帳または療育手帳のいずれか

銀行口座のわかるもの(通帳など)

※ゆうちょ銀行は、記号・番号ではなく、店名・店番・預金種目・口座番号が必要です。

タクシー乗車領収書(原本)

印鑑

 
自動車税の減免

身体障害者等の移動のために利用される自動車について一定の要件に該当する場合は、千葉県での減免を行う制度を設けています。

身体障害者本人が使用するか、または重度の身体障害者(児)・知的障害者(児)及び、精神障害者保健福祉手帳1級を持つ方の通院などのために、その同居する家族が使用する車の自動車税は、申請に基づき減免されます。

※減免できる自動車は障害者1人につき1台です。

※入院中等で、手帳をお持ちの方の移動のために自動車を利用していない場合は減免の対象外です。


問合せ先:東金県税事務所
電話番号:0475-54-0223

障害者有料道路通行料金割引

【対象者】

・第2種の身体障害者手帳をお持ちの方

 本人の運転のみ可能

・第1種の身体障害者手帳または第1種の療育手帳をお持ちの方

 本人の運転のほか介護者の運転でも可能

【対象となる自動車の所有者】

1 本人または本人の親族等

2 本人以外の方の運転が認められる場合で1の方が自動車を所有していないときは、本人を継続して日常的に介護している方

3 所有者が1、2以外の第三者(法人等)となっている自動車で、割賦購入(ローン)または長期リースで自動車を購入している場合

【割引料金額】

通常の料金の半額

ただし、通常料金を半額にした場合、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、支払額を10円単位または50円単位で切り上げます。

 

 

 

※手帳をお持ちの障害者の方1人につき1台に限ります。

※以下の営業用自動車等は対象となりません。

・車検証に「事業用」と記載されている車両

・「自家用」のうち、営業に用いられている車両(ボディに会社名が書かれている場合)

・レンタカー、タクシー、車検・修理時の代車、福祉施設の所有する自動車等

 

※国内のほとんどの有料道路で割引がされますが、ところにより割引されない場合もあります。

※割引には有効期限があります。更新については有効期限の2ヶ月前から福祉課障害福祉班で手続き可能です。

※住所、車、ETCカード等変更があった際には改めて手続きが必要となります。

身体障害者の駐車禁止規制適用除外

重度身体障害者等で歩行が困難な方に対して、交通の妨げにならない限り駐車禁止区域内での駐車を認める駐車禁止規制除外標章を交付します。

ただし、交差点や踏切、駐車場付近等の標識による規制ではない場所や、駐車時に車両の右側に一定幅の余地が確保できない場合は標章適用の対象外となります。

【対象者】

重度の身体障害者で歩行困難な方

療育手帳ⒶからAの2をお持ちの方

精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

※申請は山武警察署で受付けます。

※障害者(療育)手帳・自動車検査証・運転免許証などが必要です。


問合せ先:山武警察署
電話番号:0475-82-0110

JR等運賃の割引

・第1種障害者、第2種障害者本人が利用する場合

(片道100kmを超える区間に限る)  5割引

・第1種障害者本人が介護者と共に利用する場合

(距離制限なし)   本人・介護者共に5割引

・第2種障害者本人が介護者と共に利用する場合

(12歳未満の障害児が介護者と共に利用する場合に限る)         介護者のみ5割引

詳しくは、ご利用の鉄道会社にお問合せください。
国内航空運賃・フェリー乗船運賃の割引

12歳以上で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳をお持ちの方で、次に該当する方が国内航空または国内フェリーを利用する場合に割引があります。

・本人及び介護者が対象者

第1種身体障害者

第1種知的障害者

精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

・本人のみ対象

第2種身体障害者

第2種知的障害者

精神障害者保健福祉手帳2級・3級をお持ちの方

詳しくは、ご利用の航空会社またはフェリー会社にお問合せください。
NHK放送受信料の免除

全額免除

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方を含む世帯で、かつ世帯構成員全員が町民税非課税の場合

半額免除

・視覚または聴覚の身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主かつ受信契約者の場合

・(※)重度の障害者が世帯主かつ受信契約者の場合

(※)重度の障害者とは、次のいずれかの手帳をお持ちの方をいいます。

・身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方

・療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2をお持ちの方

・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

※障害者手帳と印鑑をお持ちのうえ福祉課障害福祉班で申請をしてください。
重度身体障害者等住宅改修費の助成

肢体不自由または視覚障害をもつ重度身体障害者等に対して、居室、浴室、トイレ、玄関、階段等の手すり設置やバリアフリー化などに要する住宅改修費を助成します。

【対象者】 次のいずれも該当する方

ア.身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方で、かつ肢体不自由または視覚障害に該当

イ.当町に居住し、かつ、住所のある方

【助成内容】

居室・浴室・トイレ・玄関・階段等を改修に要する経費

【助成額】

住宅改修費に相当すると認められる額(限度額20万円)

 

※原則1回の助成となります。

※事前に福祉課障害福祉班へご相談ください。

※65歳以上の方は、介護保険制度での住宅改修費が優先されます。

心身障害者扶養年金

心身障害を持つ方を扶養する保護者が、一定期間掛金を納めることで、保護者が死亡または重度障害を負ったときに、扶養する心身障害者に終身一定額の年金を支給して生活の安定を図る共済制度で、千葉県が実施しています。

加入対象者

次の障害者を扶養している、横芝光町在住で65歳未満の保護者

  1. 身体障害者手帳1級から3級までの所持者
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病,脳性麻痺,進行性筋委縮性,自閉症,血友病など)で、その障害の程度が1または2の者と同程度と認められる方

掛金額

一口当たり月額9,300円から23,300円(令和5年3月現在)

※掛金額は加入時における加入者の年齢により異なります。最大2口まで加入が可能です。

※加入者が65歳以上かつ掛金を20年以上支払った時点で支払いが免除となります。

年金額

一口当たりの月額 20,000円

※心身障害者が保護者より先に亡くなられた場合は、弔慰金が支給されます。(1年以上加入の場合)

※途中で脱退する場合には、脱退一時金が支給されます。(5年以上加入の場合)

加入を申請する際に必要なもの

・住民票の写し(加入者および心身障害者が記載されているもの)

※横芝光町住民課住民班で取得できます。(有料)

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

・印鑑

山武郡市障がい者基幹相談支援センター「さんサポ」

障がいのある方が住み慣れた地域で自分らしく生活していくために、令和4年4月1日から山武郡市障がい者基幹相談支援センター「さんサポ」が開設しました。日常生活や社会参加に関することなどお気軽にご相談ください。

住  所  東金市南上宿41番地8  

対象者  障がいのある方及びそのご家族、支援者など  

相談料  無料 

相談内容 障がいに関する相談、相談支援事業者への専門的な指導・助言、権利擁護・虐待防止に関する相談・通報受付              

窓口開設時間 月~金曜日 (年末年始・祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分 

※窓口開設時間外の緊急時の対応や障がい者虐待に関する相談・通報受付は電話転送により対応

相談受付 電話:0475-86-6474 Fax:0475-86-6475 

メールアドレス:sanbu-kikan@wanahome.or.jp

委託先ホームページ 社会福祉法人ワーナーホーム<外部リンク>

障害者虐待防止センター

障害者虐待は発見した人は通報義務があります。

虐待は、どの家庭や施設、職場でも起こりうる問題です。

虐待を受けている方、虐待を受けてしまう方が虐待だと認識できず、自分から助けを求められない場合があります。

横芝光町では、障害者虐待に関する相談や通報の窓口として「障害者虐待防止センター」を設置しています。

「家庭」、「施設」、「職場」で虐待を受けていると思われる障害のある方を発見した場合には、ご連絡、ご相談ください。

通報や届け出をした方の個人情報は守秘義務により守られます。また匿名による通報も受け付けています。

ご協力をお願いします。

虐待の例
身体的虐待 殴る・蹴る・熱湯をかける・無理に食べさせる・必要性や本人の同意なく部屋に閉じこめる
性的虐待 性的暴力・性的行為の強要・ポルノ雑誌、映像を無理やり見せる・障害のある方を裸にさせる
心理的虐待 侮辱するような言葉を浴びせさせる・怒鳴る・ののしる・悪口を言う・人格をおとしめるような差別的扱いをする
放棄・放任 食事を与えない・必要な治療や衛生管理(通院、着替え、入浴、掃除など)を怠る・必要な福祉やサービスを受けさせない
経済的虐待 本人の金銭を使い込む・年金や賃金を渡さない

障害者虐待に関する通報、相談窓口

窓口 受付時間 電話番号
福祉課
障害福祉班 内
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分まで
0479-84-1257
山武郡市障がい者基幹相談支援センター「さんサポ」 内 月~金曜日は、午後5時15分~午前8時30分まで
土日・祝日・年末年始・夜間は24時間対応

0475-86-6474

障害者虐待防止センター [Wordファイル/37KB]

ヘルプマーク・ヘルプカードについて

ヘルプマーク・ヘルプカードは、外見からは分かりにくい障害のある方や妊娠初期の方などが携帯し、いざというときに必要な支援や配慮を周囲の人に伝えるためのものです。

ヘルプカードの画像

対象者

・義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方、精神障害の方など、外見からは援助等を必要としていることが分かりにくい方

・突発的な出来事に対して、臨機応変に対応することが困難な方

・視覚障害や聴覚障害等の状況把握が難しい方など

  (障害者手帳や病状等を説明する書類の提示は必要ありません)

 

ヘルプマーク・ヘルプカードを身につけている方を見かけたら思いやりのある行動をお願いします

・電車やバスの中で座席をお譲りください。

外見では健康に見えても疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つ事が困難な方がいます。また、外見からはわからないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。

・駅や商業施設等で声をかける等の配慮をお願いします。

交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や立ち上がる、歩く、階段の昇降等の動作が困難な方がいます。

・災害時は、安全に避難するための支援や避難場所での声掛け等の支援をお願いします。

視覚障害や聴覚障害があるため状況の把握が難しい方、肢体不自由者(児)などの自力で迅速な避難が困難な方、人が大勢いる避難場所等で強いストレスを感じる方がいます。

配布場所

福祉課障害福祉班の窓口で配布しています。お渡しの際に、アンケートの回答にご協力をお願いします。

障害者差別解消法について

障害者差別解消法(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、障害者差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目的としており、国や地方公共団体などの行政機関と民間事業者に対して「不当な差別的取扱い」の禁止と、「合理的配慮の提供」を義務付けています。

また、行政機関と民間事業者だけでなく、障害のある人もない人も含めた国民一人ひとりが障害を理由とする差別の解消の推進に努めなければならないとされています。

「不当な差別的取扱いの禁止」とは

「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由がなくサービスの提供を拒否したり、場所や時間帯などを制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりするような行為のことをいいます。

「不当な差別的取扱い」の具体例としては、次のようなことが考えられます。

・「障害がある」という理由だけで、スポーツクラブに入会させてもらえないこと。

・「障害がある」という理由だけで、アパートを貸してもらえないこと。

ただし、他に方法がない場合など、正当な理由がある場合には「不当な差別的取り扱い」にあたらないこともあります。

「合理的配慮の提供」とは

「合理的配慮の提供」とは、障害のある人や家族などから、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合において、その実施にあたり、過重な負担にならない範囲で、社会的なバリアを取り除くために必要な工夫や対応を行うことです。

「合理的配慮の提供」の具体例

・聴覚障害のある方に対して筆談で対応したり、スマートフォン等のメモ機能を利用する。

・話の内容を理解しやすいように図やイラストを用いたり、話の整理ができるようにメモを渡す。

 

【参考】

障害を理由とする差別の解消の推進に関する横芝光町職員対応要領 [PDFファイル/338KB]

障害者差別解消法パンフレット(内閣府) [PDFファイル/2.08MB]

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