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身体に一定以上の障害があり日常生活に目立つ制限を受ける方が、障害の程度に応じて各種のサービスを受けるために必要な手帳です。手帳の交付には申請が必要です。
交付対象 | 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能、肝臓機能の障害のある方。 |
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交付手続 | 指定医の診断書と顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)が必要です。 |
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ日常生活に支障が生じているため何らかの特別な援助を必要とする状態にある方に対し、東上総児童相談所(18歳未満)または中央障害者相談センター(18歳以上)において、知的障害者と判定された方に対し、千葉県から交付されます。
知的障害者に一貫した相談を行うとともに各種のサービスを受けやすくするために必要な手帳です。
地域によっては、「愛の手帳」や「みどりの手帳」とも呼ばれる知的障害者の手帳です。
療育手帳には再判定期日があります。手帳を取得したら、手帳に記載されている「次の判定年月」を確認し、忘れずに再判定の手続きを受けてください。
再判定の手続きを怠りますと、各種のサービスが受けられなくなります。
はじめての申請の時 (交付) |
印鑑・写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル) ※写真は上半身正面脱帽のもので直近の写真でお願いします。 |
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2回目以降の申請の時 (再判定) |
※写真は上半身正面脱帽のもので直近の写真でお願いします。 |
手帳の紛失・破損の時 |
※写真は上半身正面脱帽のもので直近の写真でお願いします。 |
本人または保護者が死亡した時 | 印鑑・療育手帳(原本) |
本人の氏名または保護者の氏名・住所等が変更した時 | 印鑑・療育手帳(原本) |
本人または保護者が横芝光町内で転居した時 |
印鑑・療育手帳(原本) |
本人が転出する時 【千葉県内の転出】 ※千葉市を除く |
新しい住所地で手続きをしてください。 |
本人が転出する時 【千葉県外の転出】 ※千葉市を含む |
新しい住所地で手帳の交付を受けた後、千葉県の療育手帳を返還してください。 ※療育手帳は都道府県・政令指定都市ごとに障害の認定・程度が異なります。 新しい手帳が交付されましたら古い療育手帳は横芝光町に返還してください。 |
精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図るため、各種のサービスを受けるために必要な手帳です。手帳の交付には申請が必要です。
交付手続 | 指定の診断書(精神障害を事由として障害年金を受給されている方は年金証書と払込通知書でも可)と顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)が必要です。 |
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名称 | 対象者 | 支給額 | 支給時期 | 備考 |
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1. |
・在宅で20歳以上の最重度心身障害者の方 |
【令和3年3月支給分まで】 月額 27,350円 【令和3年4月支給分から】 月額 27,350円 |
年4回の支給で受給者本人に支払われます。 5月 8月 11月 2月 5月、8月、11月、2月にそれぞれの前月までの3ヵ月分を支給します。 |
・所得制限あり ・支給要件あり |
2. |
・在宅で20歳未満の最重度心身障害児 |
【令和3年3月支給分まで】 月額 14,880円 【令和3年4月支給分から】 月額 14,880円 |
年4回の支給で受給者本人に支払われます。 5月 8月 11月 2月 5月、8月、11月、2月にそれぞれの前月までの3ヵ月分を支給します。 |
・所得制限あり ・支給要件あり |
3. |
在宅で重度または中程度の障害の状態にある20歳未満の児童の父母または養育者 |
【令和3年3月支給分まで】 1級 月額 52,500円 2級 月額 34,970円 【令和3年4月支給分から】 1級 月額 52,500円 2級 月額 34,970円
|
年3回の支給で父母または養育者に支払われます。 4月 8月 11月 4月、8月、11月にそれぞれの前4ヵ月分が支給されます。 |
・所得制限あり ・支給要件あり |
4. |
20歳以上65歳未満の在宅障害者で次の1、2のいずれかに該当する方 1.身体障害者手帳をお持ちの方でおおむね6か月以上寝たきりの状態にある方 2.療育手帳 |
月額 14,380円 |
年3回の支給で受給者本人に支払われます。 4月 8月 12月 4月、8月、12月にそれぞれの前4ヵ月分が支給されます。 |
・所得制限あり ・支給要件あり |
※1から4の手当については、毎年所得状況届の届出が必要となります。(提出時期は8月中旬から9月上旬)
届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、支給を受ける事ができなくなったり手当を返還していただくことになったりしますのでご注意ください。
※1から3の手当支給額について、物価変動などにより改正される場合があります。
令和3年度の支給額は、令和2年度と同じ額になります。
※1から4の手当には、それぞれ支給要件があります。手当に関する詳しい事は福祉課 障害福祉班 までお問い合わせください。
障害福祉サービスには、居宅介護(ホームヘルプ)、生活介護、短期入所、施設入所支援などの「介護給付費」と、機能訓練、生活訓練、就労系サービス、グループホームなどの「訓練等給付費」があります。支給決定までの流れについては、下記のとおりです。各種サービスを利用するためには、福祉課 障害福祉班 での申請手続きが必要となります。
対象者:18歳以上の、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者
※障害児については、障害児通所支援、障害児相談支援などのサービスを受けることができます。
【介護給付を希望する場合】
相談
町福祉課または指定特定相談支援事業者に相談します。
↓
利用申請
相談の結果、サービス利用が必要な場合は町に申請します。
↓
認定調査
心身の状況を判定するため、調査員が80項目の調査を行います。
↓
一次判定(町)
認定調査の結果と医師意見書の内容について、コンピュータで判定します。
↓
二次判定(審査会)
一次判定の結果、特記事項、医師の意見書をもとに、審査会で判定を行います。
↓
障害支援区分認定
区分1から区分6までに分けられます。
区分によって、受けられる障害福祉サービスが変わります。
↓
サービス利用意向聴取
認定結果が通知された申請者の支給決定を行うために、
申請者の介護給付に対するサービスの利用意向が聴取されます。
↓
サービス等利用計画案の作成
相談支援事業所によるサービス等利用計画案が作成されます。
※相談支援事業所以外の物が作成した、サービス等利用計画案(セルフプラン)
を提出する事もできます。
↓
支給決定
計画案に基づいて、必要なサービスの支給の支給決定を行います。
障害福祉サービス受給者証が交付されます。
↓
サービス担当者会議
相談支援事業所は支給決定後に、サービス担当者会議を開催します。
サービス等利用計画案の内容確認、本人、関係機関との情報共有を行います。
その後、実際に利用するサービス等利用計画を作成し、町に提出します。
↓
サービス利用開始
各事業所との契約を行い、サービス等利用計画に基づいて、サービス利用が始まります。
相談支援事業者により、一定期間ごとにモニタリングが行われ、
必要に応じて、サービス等利用計画の見直しを行う場合があります。
【訓練等給付を希望する場合】
相談・申し込み
町または指定特定相談支援事業者に相談します。
↓
利用申請
相談の結果、サービスが必要な場合は町に申請します。
↓
認定調査
心身の状況を判定するため、調査員が80項目の調査を行います。
↓
一次判定(町)
認定調査の結果と、コンピュータで判定します。
※審査会での判定は行われません。
↓
サービス利用意向聴取
認定結果が通知された申請者の支給決定を行うために、
申請者の訓練等給付に対するサービスの利用意向が聴取されます。
↓
暫定支給決定
計画案に基づいて、必要なサービスの支給の支給決定を行います。
障害福祉サービス受給者証が交付されます。
↓
サービス等利用計画案の作成
暫定支給決定した内容をもとに、相談支援事業者によるサービス等利用計画案
が作成されます。
※本人や家族が作成した、サービス等利用計画案(セルフプラン)
を提出する事もできます。
↓
サービスの一定期間の利用・個別支援計画
事業所を選択し、契約を結びサービス利用を開始します。(暫定支給決定期間)
その後、「本人の利用意思」、「希望するサービスが適切かどうか」を確認します。
引き続きサービスの継続を希望する場合、サービス提供事業者から提出された
書類や、相談支援事業所のモニタリング結果を踏まえ、サービスを継続する事に
よる改善が見込まれるか否かを判断します。(必要に応じ、審査会の意見を聴取)
↓
支給決定
暫定支給決定期間に係るアセスメント、個別支援計画、支援実績、訓練・就労
に関する 評価結果等の資料をもとに、町が支給決定します。
支給決定後、申請者は希望する事業所を選択し、利用に関する正式な契約を結び
サービス利用を開始します。
↓
サービス担当者会議
相談支援事業所は支給決定後に、サービス担当者会議を開催します。
サービス等利用計画案の内容確認、本人、関係機関との情報共有を行います。
その後、実際に利用するサービス等利用計画を作成し、町に提出します。
↓
サービス利用開始
サービス等利用計画に基づいて、サービス利用が始まります。
相談支援事業所により、一定期間ごとにモニタリングが行われ、
必要に応じて、サービス等利用計画の見直しが実施されます。
連絡先 Tel:0479-82-6600 Fax:0479-80-1821
連絡先 Tel:0479-80-0084 Fax:0479-80-1772
※町内の相談支援事業所は、上記事業所のみとなります。 山武圏域の各種事業所情報は、山武圏域自立支援協議会ホームページ<外部リンク>にて公開しています。
名称 | 内容 | 備考 |
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計画相談支援 | 障害福祉サービス等を申請した人について、その人の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、利用計画の作成を行います。 | 相談支援 |
地域移行支援 |
障害者支援施設に入所したり精神科病院に入院している精神障害者などに住居の確保など地域での生活に移行するための支援を行います。 |
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地域定着支援 | 自宅において、単身で生活する方などに一定期間の連絡体制を確保し、訪問等の必要な支援を行います。 | |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴、排せつ、食事の用意、掃除、洗濯、通院などの生活全般にわたる援助を行います。 ◎身体介護・家事援助・通院介助 |
介護給付費 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者または、重度の知的もしくは精神障害者であって、行動障害を有するもので常に介護を必要とする人に対して、自宅での入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動の補助などを総合的に行います。 | |
行動援護 | 知的障害・精神障害により、行動する時に常時介護を必要とする人に危険回避のため必要な支援、外出支援を行います。 | |
同行援護 | 視覚障害により移動が困難を要する人に、外出時に同行して移動に必要な情報を提供するとともに支援を行います。 | |
重度障害者等包括支援 |
介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 ◎他の障害福祉サービスの併給不可 |
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短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 | |
療養介護 | 医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間のくらしに必要な入浴、排せつ、食事の介助などを行うとともに、軽い作業や運動、生活向上のためのプログラムを提供します。 | |
施設入所支援 |
施設へ入所する人に、夜間や休日のくらしに必要な入浴、排せつ、食事の介助などを行います。 ◎障害者支援施設での夜間ケア等 |
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自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるように一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 訓練等給付費 |
就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要なあいさつ、マナー、知識の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援(A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 ◎A型…雇用型 B型…非雇用型 |
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共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 | |
自立生活援助 | 施設を利用していた障害のある人が、一人暮らしを始めた時に、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか訪問して必要な助言などの援助を行います。 | |
就労定着支援 | 一般就労へ移行した障害のある人が、就労に伴う環境変化による生活面での課題に対応できるように、企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行います。 | |
コミュニケーション支援 | 聴覚障害者等の方が、家庭生活や社会の中でのコミュニケーションを円滑に行うため、必要に応じて手話通訳者を派遣します。 | 地域生活支援事業 |
日常生活用具の給付・貸与 | 身体障害者(児)及び知的障害者(児)に対して、日常生活用具の給付または貸与を行います。 | |
移動支援 | 円滑に外出できるよう、移動を支援します。 | |
地域活動支援センター | 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う施設です。 | |
訪問入浴サービス | 居宅においてねたきりで入浴困難な65歳未満の心身障害者(児)に対して、訪問により入浴サービスを行います。 | |
更生訓練費給付 | 就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している者及び身体障害者更生施設に入所している者に更生訓練費を支給します。 | |
知的障害者職親委託制度 | 職親(民間の事業経営者等)に委託して知的障害のある方の生活指導・職業指導等を行います。 | |
日中一時支援 | 日中において看護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者に対して、日中の活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等を行います。 | |
自動車運転免許取得費助成 | 障害者の就労等社会活動への参加を促進するため、自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。 | |
自動車改造費助成 | 重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労に伴い、自らが所有し運転する自動車のハンドル、アクセル、ブレーキなどの改造に要する経費を助成します。 | |
心身障害者小規模福祉作業所 | 在宅の心身障害者であって、雇用されることが困難な方に対し、設備と仕事を提供するとともに、生活指導を併せて行い、その自立を助長することを目的とした施設です。
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作業所 |
名称 | 内容 | 備考 |
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補装具の交付・修理 | 身体障害者手帳の交付を受けている者(児)に対して、補装具(補聴器、義肢、義足、車いす等)の交付・修理を行います。 | 課税状況に応じて自己負担額が必要 |
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成制度 |
身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度難聴児の方(18歳未満)に対して、基準額の範囲内で、購入費用の3分の2以内を助成します。 |
申請時に指定医師の意見書等、必要書類があります。必ず、購入前にご相談ください。 ※所得制限があります。また、購入後の申請はできません。身体障害者手帳が取得できる可能性がある方は、身体障害者手帳の取得申請をしていただく場合があります。 |
タクシー利用料助成 | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳![]() ![]() ![]() |
乗車1回1000円以内月4回まで |
自動車税の減免 | 身体障害者本人が使用するか、または重度の身体障害者(児)・知的障害者(児)及び、精神障害者保健福祉手帳1級を持つ方の同居する家族が通院などに使用する車の自動車税は、申請に基づき減免されます。 | 減免できる自動車は障害者1人につき1台です。 問合せ先/東金県税事務所 電話番号:0475-54-0223 |
有料道路通行料金の割引き | 身体障害者本人が運転して有料道路を利用する場合及び身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている者(児)のうち重度の障害(第1種)者(児)が同乗している場合、通行料金が割引になります。 | 【申請手続】 身体障害者手帳または療育手帳・運転免許証・車検証を持って申請して下さい。ただし、登録できる自動車は障害者1人につき1台です。 |
身体障害者の駐車禁止規制適用除外 | 身体障害者等で歩行が困難な方の活動の場を広げる一助として、一定以上の障害を持つ身体障害者に対し、申請に基づき駐車禁止規制の対象から除外する標章を交付します。 | 【交付手続】 申請は住所地を管轄する警察署で受付けますが障害者(療育)手帳・自動車検査証・運転免許証などが必要です。 問合せ先/山武警察署 電話番号:0475-82-0110 |
JR等運賃の割引 | 一定以上の障害を持つ心身障害者本人および介護者の旅行などの際、運賃の2分の1が割引になります。 | 第1種・第2種の身体障害者等によって、内容が異なります。詳しくは、ご利用の鉄道会社にお問合せください。 |
航空運賃の割引 | 12歳以上で、一定以上の障害を持つ心身障害者本人および介護者の旅行などの際、航空運賃の4分の1が割引になります。 | 第1種・第2種の身体障害者等によって、内容が異なります。詳しくは、ご利用の航空会社にお問合せください。 |
NHK放送受信料の免除 | 【免除基準(平成20年10月1日から)】 | 【申請手続】 障害者手帳、印鑑を持って申請してください。 |
全額免除 障害者(身体・知的・精神)が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税の場合 |
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半額免除
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障害のある方を扶養している保護者が生存中に一定の掛け金を納めることにより、保護者が、万が一死亡したときまたは重度障害者になったときに、その保護者に保護されていた障害者に終身一定額の年金を支給します。
次に掲げる障害者(児)を扶養している、65歳未満の保護者など。
障害のある人が尊厳を保ち、安心して暮らしていけるように、平成24年10月1日から障害者虐待防止センターを役場福祉課内に開設しました。
地域で障害のある人への虐待を見たり、聞いたりしましたら、横芝光町障害者虐待防止センター窓口までご相談ください。
窓口 | 受付時間 | 電話番号 |
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福祉課 障害福祉班 内 |
月~金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分まで |
0479-84-1257 |
中核地域生活支援センターさんネット 内 | 月~金曜日は、午後5時15分~午前8時30分まで 土日・祝祭日・年末年始は24時間対応 |
080-2597-3637 |
ヘルプカードとは、外見からは分かりにくい障害のある方や妊娠初期の方などが携帯し、いざというときに必要な支援や配慮を周囲の人に伝えるためのカードです。
カードの裏面に、配慮や手助けしてほしいことを記入します。カードは「財布や定期入れに入れてく」「ケースやストラップに入れて鞄の外に取り付ける」等、持ち歩くことで災害時や緊急時に周囲の人へ、ヘルプカードを見せ手助けを求めることができます。
福祉課窓口で配布しています。
障害者差別解消法(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
例えば、障害があることを理由に、お店に入店できないこと、部屋を貸してもらえないことなどは、障害のない人と違う扱いを受けており、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
例えば、知的障害のある人にわかりやすく説明したり、視覚障害のある人に情報を電子データで提供したり、聴覚障害のある人に筆談で対応したりすることなど、障害のある人が困っているときにその人の障害に合った必要な工夫や、やり方を相手に伝えて、話し合い、それを相手にしてもらうことを「合理的配慮の提供」といいます。
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。
【参考】
障害を理由とする差別の解消の推進に関する横芝光町職員対応要領 [PDFファイル/338KB]
障害者差別解消法パンフレット(内閣府) [PDFファイル/2.14MB]