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障害者医療

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ページID:0001183更新日:2020年7月17日更新

重度心身障害者(児)医療費助成制度

対象者

下記のいずれかに該当し、医療保険各法による保険の被保険者、加入者もしくは組合員または被扶養者である方。

  • 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
  • 療育手帳 マルAの画像1マルAの画像2の1、マルAの画像3の2、Aの1、Aの2の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(令和2年8月1日から追加)

  ※下記に該当する方は対象外です。

  1. 平成27年8月1日以降、65歳以上で新規に手帳を取得した方
  2. 65歳以上で、障害の程度変更、障害追加、再認定により上記の障害程度になる方
  3. 生活保護を受給している方
  4. 子ども医療費助成を受けている方
  5. 世帯(同じ医療保険に加入している家族)の町民税の所得割の合計額が23万5千円以上の方

助成の範囲

医療機関にて、保険診療(医療保険)を受けた際の医療費を助成します。

※自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)や特定医療費(指定難病)受給者証などの他の公費負担医療制度がある場合、その公費負担制度を優先して使っていただく必要があります。

医療機関の窓口では、重度心身障害者(児)医療費助成の受給券と一緒に自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療・精神通院医療)、特定医療費(指定難病)受給者証なども出してください。

※助成対象外となるもの

・医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、診断書等の文書料など)

入院時等における食事代、おむつ代、差額ベッド代等

・学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済制度の対象となる場合

・交通事故など第三者行為に該当する場合

自己負担金

医療機関へ受給券を提示し、下記の自己負担金をお支払いください。

  • 通院 1回につき300円
  • 入院 1日につき300円
  • 調剤 無料

基準世帯で町民税の所得割が課税されていない場合は、自己負担金はありません。

受給券の内容に変更があった場合の手続き

次のような変更があった場合には、1.印鑑、2.受給券、3.変更した内容が証明できる書類を持って福祉課障害福祉班でお手続きをお願いします。

・氏名の変更

・住所の変更

・保護者の変更(18歳未満の方)

・健康保険証の変更(新しい健康保険証をお持ちください)

・生活保護を受給することになった時(受給券を返還していただきます)

自立支援医療

更生医療 18歳以上で身体障害者手帳を所持し、専門機関による審査を受けた方が対象です。
身体の障害を軽減して日常生活を容易にするための医療です。
育成医療 18歳未満の児童で、特定の症状を持つ方が対象です。
身体の障害を除去、軽減して、生活能力を得るための医療です。
精神通院医療 精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象です。
精神障害及びその精神障害によって生じた病態に対して、入院しないで行われる医療です。

利用者負担の仕組み

医療費の1割が利用者の負担となります。ただし、所得に応じて、ある一定金額以上の負担を求めない「月額負担上限」が設定されています。

※一定の所得がある場合でも、医療上の必要から継続的に相当額の医療費負担が発生する場合に、費用負担を軽減する仕組みがあります。

入院時の食費(標準負担額)

自己負担となります。