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災害援護資金貸付のご案内について

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ページID:0001179更新日:2020年1月14日更新

(2019年10月23日)

災害援護資金貸付のご案内

令和元年台風第15号及び第19号により、世帯主が負傷したり、住居や家財等に被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付を行います。

  • 申込期限
    • 台風第15号:令和元年12月27日(金曜日)午後5時15分まで
    • 台風第19号:令和2年1月31日(金曜日)午後5時15分まで
  • 申込先:横芝光町役場福祉課

対象となる世帯および貸付限度額

(1)被災日(令和元年9月9日または10月12日)に横芝光町に居住する世帯

(2)次のいずれかの被害を受けた世帯

被害の種類と貸付限度額

被害の種類・程度

貸付限度額(世帯主の負傷がない場合)

貸付限度額(世帯主が負傷し、療養期間が おおむね1か月以上の場合)

家財および住居に損害がない

貸付できません

150万円

家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた

150万円

250万円

住居が半壊した

170万円(250万円)

270万円(350万円)

住居が全壊した

250万円(350万円)

350万円

住居の全体が滅失した・流失した

350万円

350万円

住居の被害について

( )の金額は被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分の取り壊しなど特別の事情があるときの限度額です。住居については自己所有であることが原則です。ただし、賃貸住宅でも住居の滅失・流失や半壊・全壊により引き続き居住できない場合は対象となります。

世帯主の負傷について

千葉県内での令和元年台風第15号または第19号による負傷が対象となります。

(3)世帯の平成30年分の総所得が次の表の額未満であること

世帯の総所得

世帯の人数

1人

2人

3人

4人

5人以上

総所得額※

220万円

430万円

620万円

730万円

730万円に1人増すごとに30万円を加えた額

※ 総所得額とは、住民税における総所得額をいいます。この額を超えると貸付られません。

貸付条件

利率と償還期間等

利率

連帯保証人を立てる場合 無利子

連帯保証人を立てない場合 年1.5%(据置期間は無利子)

償還期間

10年(据置期間を含む)

据置期間

3年(特別の事情がある場合は5年にすることもできます)

償還方法

年賦、半年賦または月賦 元利均等償還(繰上償還可)

連帯保証人を立てる場合の連帯保証人の要件

  1. 能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること。
  2. 弁済の資力を有すること。
  3. 原則として、横芝光町に居住していること。
  4. 借入申込者と同一の世帯に属する者ではないこと。
  5. 災害援護資金の借入申込者(借受人)になっていないこと。
  6. すでに災害援護資金の貸付に関し、連帯保証人となっていないこと。

申込みについて

  1. 借入申込者は、被害を受けた世帯の世帯主となります。
  2. 申込みに必要な書類

借入申込者

  • 災害援護資金借入申込書
  • り災証明書または被災証明書(横芝光町が発行するもの)
  • 世帯全員分の平成30年分所得証明書
  • 世帯全員分の住民票の写し
  • 世帯主が負傷した場合は、医師の診断書(療養見込期間と療養概算額が記載されているもの)

連帯保証人

  • 住民票の写し
  • 保証能力を証明するに足りる書類(例 : 所得証明書、源泉徴収票、預金通帳の写し など)

申込み後の流れについて

(1)貸付の決定

 借入申込書類については、横芝光町役場で受付後、この事業を共同処理している千葉県市町村総合事務組合へ送付します。千葉県市町村総合事務組合において、「災害援護資金借入申込書」の記載内容、提出書類等を確認のうえ、貸付の可否を決定します。貸付決定後、次の書類を千葉県市町村総合事務組合から、町役場を経由して借入申込者に送付します。

承認された場合
  • 「災害援護資金貸付決定通知書」
  • 「災害援護資金借用書」(署名・押印し提出するもの)
承認されなかった場合

「災害援護資金貸付不承認決定通知書」

(2)承認後の提出書類

提出書類
  • 災害援護資金借用書(署名・押印したもの)
  • 印鑑証明書(借受人と連帯保証人)

提出先 横芝光町役場福祉課 Tel:0479-84-1257

※横芝光町役場から千葉県市町村総合事務組合へ送付

(3)貸付金の振り込み

 千葉県市町村総合事務組合が借用書等を確認したのち、「災害援護資金貸付決定通知書」記載の期日に、指定した口座に送金されます。

申込書

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