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(2019年10月23日)
令和元年台風第15号及び第19号により、世帯主が負傷したり、住居や家財等に被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付を行います。
(1)被災日(令和元年9月9日または10月12日)に横芝光町に居住する世帯
(2)次のいずれかの被害を受けた世帯
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 被害の種類・程度  | 
 貸付限度額(世帯主の負傷がない場合)  | 
 貸付限度額(世帯主が負傷し、療養期間が おおむね1か月以上の場合)  | 
|---|---|---|
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 家財および住居に損害がない  | 
 貸付できません  | 
 150万円  | 
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 家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた  | 
 150万円  | 
 250万円  | 
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 住居が半壊した  | 
 170万円(250万円)  | 
 270万円(350万円)  | 
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 住居が全壊した  | 
 250万円(350万円)  | 
 350万円  | 
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 住居の全体が滅失した・流失した  | 
 350万円  | 
 350万円  | 
( )の金額は被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分の取り壊しなど特別の事情があるときの限度額です。住居については自己所有であることが原則です。ただし、賃貸住宅でも住居の滅失・流失や半壊・全壊により引き続き居住できない場合は対象となります。
千葉県内での令和元年台風第15号または第19号による負傷が対象となります。
(3)世帯の平成30年分の総所得が次の表の額未満であること
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 世帯の人数  | 
 1人  | 
 2人  | 
 3人  | 
 4人  | 
 5人以上  | 
|---|---|---|---|---|---|
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 総所得額※  | 
 220万円  | 
 430万円  | 
 620万円  | 
 730万円  | 
 730万円に1人増すごとに30万円を加えた額  | 
※ 総所得額とは、住民税における総所得額をいいます。この額を超えると貸付られません。
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 利率  | 
 連帯保証人を立てる場合 無利子 連帯保証人を立てない場合 年1.5%(据置期間は無利子)  | 
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 償還期間  | 
 10年(据置期間を含む)  | 
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 据置期間  | 
 3年(特別の事情がある場合は5年にすることもできます)  | 
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 償還方法  | 
 年賦、半年賦または月賦 元利均等償還(繰上償還可)  | 
借入申込書類については、横芝光町役場で受付後、この事業を共同処理している千葉県市町村総合事務組合へ送付します。千葉県市町村総合事務組合において、「災害援護資金借入申込書」の記載内容、提出書類等を確認のうえ、貸付の可否を決定します。貸付決定後、次の書類を千葉県市町村総合事務組合から、町役場を経由して借入申込者に送付します。
「災害援護資金貸付不承認決定通知書」
提出先 横芝光町役場福祉課 Tel:0479-84-1257
※横芝光町役場から千葉県市町村総合事務組合へ送付
千葉県市町村総合事務組合が借用書等を確認したのち、「災害援護資金貸付決定通知書」記載の期日に、指定した口座に送金されます。