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平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、配慮が必要な方のうち、災害発生時の避難等に特に支援が必要な方(避難行動要支援者)の名簿の作成が市町村に義務付けられました。
この「避難行動要支援者名簿」を「避難支援者」へ提供することに同意いただくことで、災害時の避難等の手助けだけでなく、病気や事故などで救急搬送されることになった場合などにも、緊急時の連絡先へつなぐことができるなど支援が受けられやすくなります。
※病院や施設等へ長期入院、または入所されている方は対象になりません。
避難支援者とは、ふだんからの見守りや、災害時に情報を伝えたり、一緒に避難するなどの支援を心がけていただくボランティア精神に基づくもので、法的な責任や義務を負うものではありません。(例民生委員・児童委員、消防機関、警察、行政総務員等)
町では、避難行動要支援者1から7に該当する方で、個人情報提供の同意をいただいていない方へ、下記の同意申請書を送付しています。申請いただいた内容は、変更の申し出がない限り、自動継続となります。
「避難行動要支援者名簿」を提供した「避難支援者」には、災害対策基本法により守秘義務が課せられています。