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望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の方が利用する施設等の区分に応じ、その施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理について権原を有する方が講ずべき措置等を定めた健康増進法の一部を改正する法律のQ&Aが改正されました。
改正健康増進法の施行に関するQ&A[PDFファイル/1.3MB]
なお、詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。厚生労働省ホームページ<外部リンク>
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