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令和元年10月1日から適用される「介護職員等特定処遇改善加算」について、次のとおり厚生労働省から通知が発出されました。
令和元年10月1日から介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする事業所は、次の書類を令和元年9月13日(金曜日)までに、福祉課へご提出ください。
また、地域密着型(介護予防)サービスや介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定を他市町村からも受けている場合は、それぞれの指定権者に届け出の必要があります。
1事業所のみは、下記1と2を、複数事業所の場合は1と2に加えて3から5までを必要に応じてご提出ください。
処遇改善計画書
厚生労働省から情報提供がありましたので、介護サービス施設・事業所で計画書を作成する際にご活用ください。
なお、株式会社三菱総合研究所への、お問い合わせはご遠慮くださるようお願いします。