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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

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ページID:0001142更新日:2020年3月19日更新

 平成30年10月1日から、居宅介護サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護の生活援助を位置付ける場合、居宅サービス計画を町に対して届出が必要となります。

 1月あたりの訪問回数(生活援助中心型サービス)が下記の回数以上となる場合は、届出書を提出してください。

厚生労働大臣が定める回数

要介護状態区分 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

提出期限及び提出書類

 平成30年10月1日以降に作成、変更したケアプラン(居宅サービス計画等)のうち、下記(別紙)に該当するものについて、必要書類を翌月末日までに提出してください。

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