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入札制度の変更について

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ページID:0001242更新日:2021年4月1日更新

横芝光町建設工事等に係る受注希望型競争入札実施要領の一部改正について

(令和3年4月1日)

横芝光町建設工事等に係る受注希望型競争入札実施要領の一部を改正しました。主な改正内容は以下のとおりです。

〈主な改正点〉

・名称を受注希望型競争入札から制限付一般競争入札へ変更しました。
・当該入札の適用となる事業を設計金額130万円以上の建設工事又は予定価格50万円以上の業務委託から、予定価格が130万円を超える工事又は製造の請負、予定価格が80万円を超える財産の買入れ、予定価格が40万円を超える物件の借入れ、その他の事業で予定価格が50万円を超えるものに改正しました。

横芝光町制限付一般競争入札実施要領.pdf [PDFファイル/288KB]

 

中間前金払制度の導入

(平成30年4月1日)

建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工を確保することを目的として中間前金払制度を導入します。当初の前金払(契約金額の4割)を支払った建設工事において、一定の要件を満たした場合に、契約金額の2割以内の額を前払金に追加して支払う制度となります。

中間前金払の対象となる工事及び要件
契約金額が130万円以上で、次のすべての要件に該当する場合において、中間前金払の支払いを受けることができます。

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  • 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  • 当初の前金払が支出済みであること。
    ※平成30年4月1日以降に契約締結する工事から適用します。

中間前金払の請求手続

  1. 受注者は、中間前金払を請求する場合、「認定請求書」に「工事履行報告書」と「工程表工程表(実施工程、進捗状況が記載されているもの)」を添えて工事担当課へ提出します。
  2. 工事担当課は、受注者から提出された書類を審査し、要件に該当していると認めた場合は、「認定調書」により通知します。
  3. 受注者は、保証事業会社が発行する保証証書を添えて工事担当課に請求します。
  4. 中間前金払は、請求を受けた日から14日以内に支払います。

横芝光町電子入札約款の一部改正について

(平成30年4月1日)

 電子入札システムによる入札において、次順位候補者の順位を決定する必要が生じ、同価格の入札者が2人以上ある場合は、当該入札者を対象に電子入札システムにより電子くじを実施して次順位候補者の順位を決定することができることから横芝光町電子入札約款の一部を改正しました。(第10条第3項) なお、電子入札の詳細については「電子入札制度について」をご覧ください。

平成29年度の公共工事の前払金の特例に係る取扱いについて

(平成29年8月17日)

横芝光町では、国の前金払の使途拡大の取扱いに準じて、平成29年度発注工事の前払金の使途を拡大します。

現場代理人の常駐義務の緩和について

(平成28年6月1日)

 現場代理人の兼務が可能な工事について、下記のとおり金額要件を改正します。

 (1)請負金額が7,000万円未満の建築一式工事又は3,500万円未満の建築一式工事以外の建設工事であること。

横芝光町電子入札約款の一部改正について

(平成26年6月1日)
 電子入札システムによる入札において、入札者が1人の場合であっても入札の競争性、公平性及び公正性が保たれていると判断される場合は、予定価格より低価格での入札が期待できることから横芝光町電子入札約款の一部を改正しました。(第5条第3項及び第4項)
 なお、電子入札の詳細については「電子入札制度について」をご覧ください。

施行体制の合理化について

(平成24年11月1日)

 現場代理人の常駐義務を緩和することとし、以下の条件を全て満たした場合に、兼務を認めることとします。

  1. 請負金額が2,500万円未満であること。
  2. 同一発注機関(横芝光町)の発注であること。
  3. 兼務できる工事は2件とすること。
  4. 発注者に対し、現場代理人の兼務状況を届け出ること。

 横芝光町現場代理人の兼務に関する事務取扱要領[PDFファイル/121KB]

予定価格及び最低制限価格の公表方法の変更等について

(平成24年4月9日)

 横芝光町で、これまで試行的に実施しておりました、基準金額を超える工事等における予定価格及び最低制限価格の「事後公表」と、「低入札価格調査」について、試行を終了し「事前公表」とします。

 横芝光町では、競争入札に付する案件について、次の理由から予定価格等の事前公表を行っています。

  1. 予定価格等を事前に探ろうとする不正行為の防止や予定価格の漏洩防止に対し、効果があると考える。
  2. 透明性と公平性・公正性の高い入札契約制度を確保する観点から、適切であると考える。
  3. 複数回数の入札が無くなることによる発注者の事務の軽減や、入札参加者の負担の軽減等に効果があると考える。

 なお、予定価格等の事前公表に伴う弊害については、入札参加者の積算能力と見積り努力を損なわせるなどの指摘がありますが、入札時に工事費等の内訳書の提出を求め、その内容をチェックするなどで、事前公表に伴う弊害が生じることが無いように取り組むこととしています。

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