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(令和3年4月1日)
横芝光町建設工事等に係る受注希望型競争入札実施要領の一部を改正しました。主な改正内容は以下のとおりです。
〈主な改正点〉
・名称を受注希望型競争入札から制限付一般競争入札へ変更しました。
・当該入札の適用となる事業を設計金額130万円以上の建設工事又は予定価格50万円以上の業務委託から、予定価格が130万円を超える工事又は製造の請負、予定価格が80万円を超える財産の買入れ、予定価格が40万円を超える物件の借入れ、その他の事業で予定価格が50万円を超えるものに改正しました。
横芝光町制限付一般競争入札実施要領.pdf [PDFファイル/288KB]
(平成30年4月1日)
建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工を確保することを目的として中間前金払制度を導入します。当初の前金払(契約金額の4割)を支払った建設工事において、一定の要件を満たした場合に、契約金額の2割以内の額を前払金に追加して支払う制度となります。
中間前金払の対象となる工事及び要件
契約金額が130万円以上で、次のすべての要件に該当する場合において、中間前金払の支払いを受けることができます。
(平成30年4月1日)
電子入札システムによる入札において、次順位候補者の順位を決定する必要が生じ、同価格の入札者が2人以上ある場合は、当該入札者を対象に電子入札システムにより電子くじを実施して次順位候補者の順位を決定することができることから横芝光町電子入札約款の一部を改正しました。(第10条第3項) なお、電子入札の詳細については「電子入札制度について」をご覧ください。
(平成29年8月17日)
横芝光町では、国の前金払の使途拡大の取扱いに準じて、平成29年度発注工事の前払金の使途を拡大します。
(平成28年6月1日)
現場代理人の兼務が可能な工事について、下記のとおり金額要件を改正します。
(1)請負金額が7,000万円未満の建築一式工事又は3,500万円未満の建築一式工事以外の建設工事であること。
(平成26年6月1日)
電子入札システムによる入札において、入札者が1人の場合であっても入札の競争性、公平性及び公正性が保たれていると判断される場合は、予定価格より低価格での入札が期待できることから横芝光町電子入札約款の一部を改正しました。(第5条第3項及び第4項)
なお、電子入札の詳細については「電子入札制度について」をご覧ください。
(平成24年11月1日)
現場代理人の常駐義務を緩和することとし、以下の条件を全て満たした場合に、兼務を認めることとします。
横芝光町現場代理人の兼務に関する事務取扱要領[PDFファイル/121KB]
(平成24年4月9日)
横芝光町で、これまで試行的に実施しておりました、基準金額を超える工事等における予定価格及び最低制限価格の「事後公表」と、「低入札価格調査」について、試行を終了し「事前公表」とします。
横芝光町では、競争入札に付する案件について、次の理由から予定価格等の事前公表を行っています。
なお、予定価格等の事前公表に伴う弊害については、入札参加者の積算能力と見積り努力を損なわせるなどの指摘がありますが、入札時に工事費等の内訳書の提出を求め、その内容をチェックするなどで、事前公表に伴う弊害が生じることが無いように取り組むこととしています。