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横芝光町では平成31年3月に「横芝光町企業立地促進条例」を策定し、町内に進出または増設する企業へ企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付します。
奨励金の交付を受けようとする場合は、関係書類を添えて指定の様式により提出してください。
詳細については、下記のとおりとなります。
優遇制度を利用するためには、指定企業の申請が必要になります。
指定企業に対し奨励措置として次に掲げる奨励金を交付することができます。
交付額 | 対象施設の投下固定資産に係る固定資産税相当額 |
交付期間 | 5年間 |
交付額 | 1年以上引き続いて雇用されている新規常用雇用者の人数に20万円を乗じて得た額(上限1,000万円) |
交付期間 | 新設または増築した事業所の操業開始日から起算して1年を経過した日から3年間 |
新規常用雇用者 …… 新設または増築に伴い、新たに雇用された常用雇用者のうち、町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者をいいます。
投下固定資産総額 | 大企業 | 1億円以上 |
中小企業 | 5,000万円以上 | |
公害を発生させるおそれがない | ||
町税に滞納がない | ||
常用雇用者数 | 大企業 | 10人以上 |
中小企業 | 5人以上 |
横芝光町の立地企業に対する優遇措置の概要 [PDFファイル/94KB]
大分類コード | 対象事業項目 |
A | 農業、林業の中分類01農業のうち、植物工場のみ対象とする。 |
植物工場とは、施設内で植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御と生育予測を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいう。 | |
E | 製造業。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定による許可または届出を要する施設またはこれに類する施設を除く。 |
G | 情報通信業 |
H | 運輸業、郵便業。ただし、中分類49郵便業(信書便事業を含む。)を除く。 |
I | 卸売業、小売業 |
L | 学術研究、専門・技術サービス業 |
M | 宿泊業、飲食サービス業のうち、中分類75宿泊業のうち、小分類751旅館、ホテルのみ対象とする。 |
P | 医療、福祉 |
R | サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類89自動車整備業、中分類90機械等修理業及び中分類95その他のサービス業のうち、小分類952と畜場を対象とする。 |
横芝光町企業立地促進条例(平成31年3月22日条例第6号) [PDFファイル/129KB]
横芝光町企業立地促進条例施行規則(平成31年3月22日規則第7号) [PDFファイル/1.04MB]
指定申請書《別記第1号様式》 [Wordファイル/21KB]
指定企業操業開始届出書《別記第3号様式》 [Wordファイル/20KB]
企業立地奨励金交付申請書《別記第4号様式》 [Wordファイル/21KB]
企業立地奨励金交付請求書《別記第6号様式》 [Wordファイル/18KB]
雇用促進奨励金交付申請書《別記第7号様式》 [Wordファイル/24KB]
雇用促進奨励金交付請求書《別記第9号様式》 [Wordファイル/18KB]
事業変更(休止・廃止)承認申請書《別記第10号様式》 [Wordファイル/20KB]
事業承継承認申請書《別記第15号様式》 [Wordファイル/21KB]
千葉県の立地企業への優遇制度については、立地企業への優遇制度/千葉県HP<外部リンク>からご確認ください。