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先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を活用することができます。
名称 | 部数 |
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先端設備等導入計画にかかる認定申請書 [PDFファイル/79KB]/ [Wordファイル/28KB] 計画変更の場合 |
原本と写しを各1部 |
認定経営革新等支援機関の確認書 [PDFファイル/53KB]/ [Wordファイル/23KB] | 1部 |
法人の場合 直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、個別注記表) 個人の場合 直近の確定申告書(写し) |
1部 |
町税の滞納がないことを証明する書類(納税証明願 [Excelファイル/17KB]/法人 [PDFファイル/47KB]/個人 [PDFファイル/49KB]) | 1部 |
暴力団排除に関する誓約書 [PDFファイル/101KB]/ [Wordファイル/17KB] | 1部 |
(固定資産税特例措置を受ける場合) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 |
1部 |
認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について ・先端設備等にかかる投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/50KB]/ [Wordファイル/25KB] ・先端設備等にかかる投資計画に関する確認書 [PDFファイル/134KB]/ [Wordファイル/35KB] ・(記載例)先端設備等にかかる投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB] |
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返信用封筒(認定書の郵送を希望する場合のみ) | 1部 |
1.雇用者給与等支給額の増加率が一.五%以上となる賃上げ表明を従業員に対して行う
2.従業員が表明を受けたことの確認
3.賃上げ方針について計画の認定申請書に記載
必要書類
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
先端設備導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を受けた場合、地方税法の特例として固定資産税の課税標準を3年間、二分の一に軽減されます。
また、従業員に対して賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月31日までに取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに取得した場合は4年間にわたって三分の一に軽減されます。
1.資本金もしくは出資金の額が1憶円以下の法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人はたとえ資本金が一億円以下でも中小事業者等とはなりません。
1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円越の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配菅家がある法人等)から二分の一以上の出資を受ける法人
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
「先端設備導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
横芝光町 産業課 経済班
電話番号 0479-84-1215
中小企業庁のホームページをご確認ください。
【参考】認定経営革新等支援機関一覧について<外部リンク>
各設備メーカーにお問い合わせください。
【参考】工業会証明について<外部リンク>