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改葬(ご遺骨の移動)の手続き

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ページID:0016348更新日:2022年1月17日更新

改葬許可証とは

既に埋蔵、収蔵されているご遺骨等を、他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
この「改葬」を行うためにはご遺骨等が埋蔵、収蔵されている場所の市町村で発行する「改葬許可証」が必要です。

届出(申請)できる人

  • 墓地の使用者(お墓の使用権利をもっている方)
  • 墓地の使用者から委任を受けた方

主な手続きと流れ

現在、埋蔵・収蔵されているご遺骨等を墓地などから新たな墓地などへ改葬する場合を例に説明します。

1.新たに埋蔵・収蔵する墓地の決定

新しく墓地を購入するなど改葬先を決めます。

2.「改葬許可申請書」の入手

改葬許可の申請先は、現在の墓地などがある市町村役場になります。
申請書の様式は住民課窓口でお渡ししています。
また、下記の様式をダウンロードして印刷したものをご利用ください。

埋蔵証明は、改葬許可申請書の所定の欄に、墓地の管理者が証明をします。(墓地管理者が定める様式でも構いません。)

3.改葬許可の申請と「改葬許可証」の受取

手続きに必要なもの

申請方法

窓口で申請する場合は住民課窓口に改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」をお受け取りください。

郵送で申請される場合は横芝光町役場住民課住民班宛てに上記「手続きに必要なもの」と住所を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください。
また、改葬許可申請書に昼間連絡がとれる電話番号を必ず明記してください。

ご注意

改葬許可証の発行は、他の市町村に問い合わせが必要な場合があり、許可証を発行するまでにお時間がかかることが多くあります。窓口で申請される場合は、時間に余裕をもってお越しいただきますようお願いします。また、ご自宅に許可証を郵送できますので、希望される方は住所を記載し、切手を貼った返信用封筒をお持ちください。

4.ご遺骨等の取出し

改葬許可証を現在の墓地などの管理者に提示して、ご遺骨等を取り出します。
(その際は、改葬許可証は渡しません。新しい墓地で必要になります。)

5.新しい墓地などへの埋蔵・収蔵

改葬許可証を新しい墓地などの管理者に提出し、ご遺骨等を埋蔵・収蔵することができます。
(※新しい墓地の「墓地使用許可書」等や「埋葬届」(管理者の定める様式)が必要な場合があります。事前に新しい墓地の管理者にご確認ください。)

改葬許可証の手数料

無料

手続き以外の重要なこと

ここで説明したことは、一般的な手続きです。
このほか、地域による風習や墓石の制限など墓地管理者による決まり事などについては、ご遺骨等が埋蔵・収蔵されている地域や墓地管理者、および新しい墓地の管理者や地域の情報を前もってお調べいただくことをおすすめします。
また、手続きを始める前に、ご親族内で話し合いをされることも必要です。

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