本文
すでに横芝光町から転出した方や、日中窓口に来ることができない方は郵送により転出手続きをすることができます。ただし、転入届は郵送では行えませんので、新しい住所地の市区町村の窓口で直接届出を行ってください。(転入日より14日以内に転入の届出を行わないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。)
転出証明書は発行されないので、返信用封筒は不要です。
すでに国外に転出済の場合はパスポートの顔写真のページ、出国日を確認できるページ(出国印が押されていない場合は、渡航日のわかる航空券のコピー等)を同封してください。
転出する方の中に現在運用中のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、カードを利用した特例転出を行うことができます。転出証明書は発行されないので、返信用封筒は不要です。
また、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書(発行を希望された方のみ)は失効しますので、転入先の市区町村の窓口で改めて発行手続きをしてください。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)
転出の処理が完了しましたら、申請者ご本人に電話で連絡します。必ず平日の午前8時30分~午後5時15分の間に連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。申請書の内容に不備等があり、連絡がとれない場合は転出の手続きができない場合がありますので、ご注意ください。
特例転出については「特例による転出・転入手続き」をご覧ください。
〒289-1793
千葉県山武郡横芝光町宮川11902番地
横芝光町役場 住民課住民班