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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年5月7日更新

町税における特例制度

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、地方税法の一部を改正する法律が施行されました。
この法改正により新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれている納税者の方への特例制度が創設されました。

特例制度の内容

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る『収入に相当の減少』があった方は、町税(地方税)の徴収の猶予の特例を最長で1年間受けることが出来るようになります。
また、徴収猶予における担保の提供は不要であり延滞金もかかりません。
※注意:この制度は納税自体が免除されるものではありません。

対象となる方

次の要件を満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります。

1.新型コロナウイルスの影響により令和2年2月1日以降の任意の期間(1か月以上)に
  おいて、事業等にかかる収入が前年同期に比べておおむね20パーセント以上減少
  していること。
2.町税を一時に納付することが困難であること。
  (一時に納付することが困難かの判断については、少なくても向こう半年間の収支状況
   を考慮するなど申請される方の事情を配慮し、適切に対応します)

対象となる町税

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町税
(証紙徴収の方法で納付するものを除く)
・町県民税
・法人町民税
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税

申請手続き

特例制度の施行日(令和2年4月30日)から2か月後または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれかの遅い日までに申請が必要です。下記申請書等をご確認のうえ税務課へご相談ください。
申請書(統一様式) [Excelファイル/84KB]
申請書(統一様式) [PDFファイル/463KB]
申請書記載例  [PDFファイル/592KB]
申請書添付資料  [Excelファイル/83KB]
収入や現預金の状況が確認できる資料
 (提出や提示が困難な場合は、その都度ご相談を承ります)

国税及び県税における特例制度

所得税や消費税等の国税並びに自動車税や法人県民税等の県税における新型コロナウイルスの影響に関する徴収の特例制度については、関係機関のホームページにてご確認ください。

国税の特例制度

財務省のホームページ<外部リンク>

国税庁のホームページ<外部リンク>

県税の特例制度

千葉県(県税)のホームページ<外部リンク>

 

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