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住宅取得奨励金事業を実施しています

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ページID:0010069更新日:2023年4月3日更新

町内に住宅を取得される方に奨励金を交付します

人口減少の抑制、定住の促進及び地域の活性化を目的とし、新築及び中古住宅取得者に奨励金を交付します。

1.対象者

  • 基準日において、45歳以下であること
  • 横芝光町に定住していること
  • 世帯全員に滞納がないこと
  • 取得住宅の固定資産税納税義務者であり、所有権あるいは共有持分権を2分の1以上有していること
  • 世帯全員が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

※定住とは、5年以上居住する意思を持って、当町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の実態があることです。

2.対象住宅

  • 新築住宅は、所有権保存登記完了年月日が、中古住宅は、所有権移転登記完了年月日が、令和2年7月1日以降の住宅であること
  • 居住の用に供する部分が70平方メートル以上であること
  • 相続、贈与、その他取得対価を伴わない事由により取得した住宅でないこと
  • 中古住宅にあっては、土地代金を含む購入価額が300万円以上であること
  • 中古住宅にあっては、3親等内の親族から購入したものでないこと
  • 建築基準法に基づく確認済証及び検査済証の交付を受けていること

3.奨励金額

  • 新築住宅…30万円
  • 中古住宅…10万円
  • 対象者が世帯で転入の場合…40万円を加算
  • 対象者の世帯に子どもがいる場合…1人につき10万円を加算

※新築住宅とは、新たに建築された住宅で、建築後に使用されたことがなく、登記事項証明書に記載された登記の日付から起算して3年以内の住宅です。
※中古住宅とは、上記新築住宅以外の住宅です。
※転入者とは、基準日において、当町の住民基本台帳に記録されてから3年以内であり、かつ、転入日から起算して過去3年以上連続して当町の住民基本台帳に記録されたことがない方です。
※子どもとは、基準日において15歳以下の方です。

4.基準日

  • 新築住宅…所有権保存登記完了年月日
  • 中古住宅…所有権移転登記完了年月日

5.申請期限

基準日から1年以内

6.要綱及び申請様式

【フラット35】地域連携型が利用できます

住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット35】地域連携型の利用を希望される方で、対象者に該当する場合は、【フラット35】の借入金利の優遇(当初5年間、年率-0.25%)を受けることができます。

対象者

  • 横芝光町住宅取得奨励金の交付要件をすべて満たす予定の方
  • 中古住宅取得者の場合は、奨励金の交付額が25万円以上となる予定の方

利用方法

【フラット35】地域連携型の利用を希望する場合は、【フラット35】の借入契約時までに、横芝光町へ【フラット35】地域連携型利用申請書 [Excelファイル/31KB]を提出し、町から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、取扱金融機関に提出する必要がありますので、事前にご相談ください。なお、【フラット35】の詳細については、住宅金融支援機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

注意事項

  • 横芝光町住宅取得奨励金の交付を受けるには、本証明書の交付申請とは別に、奨励金の交付申請が必要です。
  • 本証明書は、【フラット35】の借入契約成立を保証するものではありません。
  • 【フラット35】の借り入れ申し込みについては、取扱金融機関へお問い合わせください。

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