感染拡大防止のための集中的な対策を実施します
12月22日までを感染拡大防止のための集中的な対策の実施期間とします
新型コロナウイルス感染症の県内や近隣都県の感染者が急激に増加しております。医療機関の負担も大きくなっており、地域の医療提供体制の維持のためにも、感染者の増加を抑える必要があります。
このような状況を踏まえ、千葉県では、11月30日から12月22日までを「感染拡大防止のための集中的な対策の実施機関」と位置づけ、次のとおり、特措法第24条第9項に基づく新たな協力要請がありましたので、引き続き、感染防止対策にご理解・ご協力をお願いいたします。詳細については、添付ファイルをご覧ください。
特措法第24条第9項に基づく新たな協力要請
- 東京都の往来をできるだけ控え、飲食を目的とする場合は十分注意してください。
- .Go To トラベルの一時停止地域や、外出自粛要請がされている地域については、往来はできるだけ控えてください。感染が拡大している地域との往来は、慎重にしてください。特に、飲食を目的とする場合は十分注意してください。
- 東葛地域の飲食店では、22時以降の夜間の飲酒は控えてください。
- 基本的な感染対策の徹底を引き続きお願いいたします。
- 「こまめな手洗い・手指消毒」「うつらない うつさないためのマスクの着用」「換気しながら適度な加湿」
- 3密(密集、密接、密閉)の回避
- 感染リスクの高い「5つの場面」での注意
- テレワーク、時差出勤の積極的な推進
【千葉県報道発表】感染拡大防止のための集中的な対策の実施について [PDFファイル/326KB]
<外部リンク>
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