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65歳以上のみなさん(第1号被保険者)が納めていただく介護保険料は、実際に町で使われている介護サービス費用の23%を負担しています。
この保険料は3年ごとに見直しを行い設定され、令和3年度から令和5年度で以下のように設定されています。
段階 | 対象者 | 保険料割合 | 保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者 |
基準額 ×0.3 |
18,720円/年 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下 | 基準額 ×0.5 |
31,200円/年 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で第2段階以外 | 基準額 ×0.7 |
43,680円/年 |
第4段階 | 世帯に課税者がおり本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | 基準額 ×0.9 |
56,100円/年 |
第5段階 | 世帯に課税者がおり本人は非課税 | 基準額 | 62,400円/年 |
第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 | 基準額 ×1.2 |
74,800円/年 |
第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円未満 | 基準額 ×1.3 |
81,100円/年 |
第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円未満 | 基準額 ×1.5 |
93,600円/年 |
第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円未満 | 基準額 ×1.7 |
106,000円/年 |
第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円未満 | 基準額 ×1.8 |
112,300円/年 |
第11段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上 | 基準額 ×1.9 |
118,500円/年 |
第1号 被保険者 |
原則として年金から差し引かれますが、年金額が年額18万円未満の方は、納付書により個別に収めていただきます。 また、年金額が年額18万円以上の方でも、65歳になられたときや転入されたときなどは、しばらくの間、年金から差し引くことができないので、納付書により個別に収めていただくことになります。 |
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第2号 被保険者 |
加入している医療保険の保険料に合わせて納めていただきます。 |
災害など、町が認める特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、実際に介護が必要となったとき、保険給付が一時的に差し止められる、利用者負担が引き上げられるなどの措置がとられます。
保険料は納め忘れることのないようにしましょう。