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令和2年新型コロナウイルス感染症の発生により、千葉県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
制度の概要については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換に限定されました。
令和2年2月18日から令和5年12月31日まで
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [Wordファイル/20KB] |
2通(認定書・役場控え分。法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印してください。) |
認定にかかる売上高比較表 [Wordファイル/22KB] |
1通 記載された売上高がわかる書類を添付してください。 |
横芝光町で事業を行っていることがわかる書類 |
1通 (商業登記簿謄本、営業許可書の写し等) |
1通 代表者以外の方が申請する場合には必要となります。 |
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必要書類についての説明になります。 |
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較が困難な事業者の方は、認定基準の運用が緩和されています。
最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第4-(2) [Wordファイル/18KB] |
令和元年12月比較 | 様式第4-(3) [Wordファイル/18KB] |
令和元年10月-12月比較 | 様式第4-(4) [Wordファイル/19KB] |
認定書の有効期間は発行後30日間となっていますが、令和2年1月29日から令和2年7月31日までの間に取得した認定書については、有効期限を令和2年8月31日までとしています。