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農振除外の受付について

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ページID:0023616更新日:2024年5月1日更新

農振除外について

 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画に定められた農用地区域内の農地を、農用地以外の用途にする場合には、転用手続きの前に農用地区域から除外する手続きが必要です。
 町では、農用地区域内農地の除外申請を下記のとおり受付します。
 また、除外をするには、いくつかの条件をすべて満たす必要がありますので、具体的な事業計画がある方は、事前に産業課農地整備班までご相談ください。

申請受付期間
期間:令和6年5月17日(金曜日)から5月31日(金曜日)まで(土曜日、日曜日を除く)​
時間:8時30分から17時15分まで