平成20年5月1日から住民票の写し・戸籍証明書の請求等をする場合は、「本人確認」が法律上のルールとなりました。
これは、個人の情報を他人に知られたくないといった意識の高まりにより、戸籍法・住民基本台帳法が改正され、本人確認が義務付けされたことによるものです。「証明書の不正な請求」や「なりすましによる届出」を未然に防止し、個人情報を保護するためにも本人を確認するための書類の掲示をお願いします。
- 1点の掲示でよいもの(官公庁発行の写真付きの書類がある場合)
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付きの住民基本台帳カード など
- 2点以上の組み合わせが必要なもの
(官公庁発行の写真付きの書類がない場合)
健康保険証・年金証書・写真付きの学生証 社員証 など
<外部リンク>
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