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新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料を一時的に納付することが難しい場合は、申請により6ヶ月まで納付が猶予または減免されることがありますので、福祉課介護班までご相談ください。
第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、