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お子さんの療育や生活能力の向上のための訓練等の支援が受けられます。
対象児:身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)、難病を有する児童
1.申請 (対象児の心身の状況等についてお話を伺います)
2.障害児支援利用計画案の作成・提出
3.支給決定
4.サービス利用開始
名称 |
内容 | ||
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児童発達支援 | 未就学の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 | ||
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に対し、児童発達支援及び治療を行います。 | ||
放課後等デイサービス | 学校就学中の児童に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 | ||
保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園等を利用する児童に対し、訪問により、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 | ||
障害児相談支援 | 障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、児童の心身の状況や環境、児童または保護者の意向などを踏まえて障害児支援利用計画案の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく障害児支援利用計画の作成を行います。また、利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、障害児支援利用計画の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。 |
障害児通所支援の利用では、利用した額の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の所得(※)に応じて、ひと月に負担する上限額が決められており、ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。なお、障害児支援利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。
(※)住民票上で同一の世帯全員の合計です。上記以外にも、事業所によっておやつ代等の実費がかかる場合があります。
世帯 | 負担上限月額 |
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生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
就学前の障害児を支援するため、3歳から5歳までの子どもたちの利用者負担が無償化されます。詳しくは下記のパンフレットをご確認ください。
児童発達支援等利用者負担の無償化について [PDFファイル/450KB]
横芝光町では、健康こども課と福祉課で「山武地区子育て支援ファイルあおぞら」を配布しています。
このファイルは、ご家族の皆さんがお子さんのすこやかな成長を願い楽しく子育てができるよう、山武圏域自立支援協議会が作成しました。
ファイルには、お子さんの成長の記録を書き残したり、通知表や思い出の写真をとじこむこともできます。
発達に心配な点のあるお子さんには、「あおぞら2」も配布いたします。ライフステージが変化するときや複数の機関で支援を受ける際にこの「あおぞら2」を提示することで、支援方針の引継ぎや情報の共有をすることができ、よりよい支援の継続につながります。また、病院を変えるときや新しい機関の利用を始めるときに、これまでの成長や療育の経過について、同じ説明をする負担の軽減にもつながります。
お子さんの年齢に関係なく書き始めることができますので、オリジナルのファイルを作成してみませんか?
また、ファイルの様式を下記、山武圏域自立支援協議会のホームページからダウンロードすることもできます。
山武圏域自立支援協議会ホームページはこちら<外部リンク>
各種手当については詳細をご覧ください。