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後期高齢者医療

加入する方
 75歳(一定の障害のある方は65歳)以上のすべて方が、加入します。 (被保険者証が、1人に1枚交付されます。)
 75歳になりますと、今まで加入していた医療保険から、自動的に移行しますので加入手続きは必要ありません。
 平成20年5月以降75歳になる方へは、年齢到達日の前月に、被保険者証をお送りします。


自己負担割合
  病院等にかかったときの医療費の負担は、1割(一般)または3割(現役並み所得者)※1となります。
※1 (3割負担)
同一世帯に課税所得145万円以上の被保険者がいる方。
 ただし、被保険者が2人以上の場合は収入が520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合は、申請により1割負担となります。
 また、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上の被保険者であっても、同一世帯に属する70~74歳の人も含めた収入額の合計が520万円未満であると申請し認定を受けた場合は、1割負担となります。


高額療養費の支給
 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額(月額)
外   来
(個人負担)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者※1 44,400円  80,100円+
(医療費-267,000円)×1% ※5
一     般 ※2 12,000円  44,400円
低所得者Ⅱ ※3   8,000円  24,600円
低所得者Ⅰ ※4   8,000円  15,000円
※2 現役並み所得者・低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ以外の方
※3 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)
※4 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
※5 過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

入院したときの食事代の標準負担額
(1食当たりの自己負担額)
現役並み所得者、一般      260円
低 所 得 者 Ⅱ 90日までの入院     210円
過去12か月で
90日を超える入院
    160円
低 所 得 者 Ⅰ      100円
※低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課国保年金班で申請をしてください。


療養病床に入院したときの食費・居住費の標準負担額
(1食・1日当たりの自己負担額)
 食費 居住費
現役並み所得者、一般 460円 ※6     320円
低 所 得 者 Ⅱ    210円     320円
低 所 得 者 Ⅰ     130円     320円
   〃   【老齢福祉年金受給者】    100円       0円
※6 一部医療機関では、420円


加入されている方が亡くなったとき
 千葉県後期高齢者医療広域連合から、葬祭費の支給があります。
支   給   額 5万円
手続きする窓口 住民課国保年金班
手続きに必要なもの ①亡くなった方の保険証
 (世帯員の方が国民健康保険で、世帯主が亡くなった場合は全員分)
②喪主の方の印鑑・通帳
③会葬礼状等喪主の方の名前がわかるもの
※詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

問い合わせ
  住民課国保年金班 ☎84-1214
  千葉県後期高齢者医療広域連合
     資格保険料課 ☎043-308-6768
     給付管理課   ☎043-216-5013
     総務課      ☎043-216-5011
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