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| 後期高齢者医療 |
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75歳(一定の障害のある方は65歳)以上のすべて方が、加入します。 (被保険者証が、1人に1枚交付されます。)
75歳になりますと、今まで加入していた医療保険から、自動的に移行しますので加入手続きは必要ありません。
平成20年5月以降75歳になる方へは、年齢到達日の前月に、被保険者証をお送りします。 |
病院等にかかったときの医療費の負担は、1割(一般)または3割(現役並み所得者)※1となります。
| ※1 |
(3割負担)
同一世帯に課税所得145万円以上の被保険者がいる方。
ただし、被保険者が2人以上の場合は収入が520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合は、申請により1割負担となります。
また、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上の被保険者であっても、同一世帯に属する70~74歳の人も含めた収入額の合計が520万円未満であると申請し認定を受けた場合は、1割負担となります。 |
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| 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。 |
| 自己負担限度額(月額) |
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外 来
(個人負担) |
外来+入院
(世帯単位) |
| 現役並み所得者※1 |
44,400円 |
80,100円+
(医療費-267,000円)×1% ※5 |
| 一 般 ※2 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者Ⅱ ※3 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者Ⅰ ※4 |
8,000円 |
15,000円 |
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| ※2 |
現役並み所得者・低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ以外の方 |
| ※3 |
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方) |
| ※4 |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
| ※5 |
過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
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| 現役並み所得者、一般 |
260円 |
| 低 所 得 者 Ⅱ |
90日までの入院 |
210円 |
過去12か月で
90日を超える入院 |
160円 |
| 低 所 得 者 Ⅰ |
100円 |
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※低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課国保年金班で申請をしてください。
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療養病床に入院したときの食費・居住費の標準負担額 |
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食費 |
居住費 |
| 現役並み所得者、一般 |
460円 ※6 |
320円 |
| 低 所 得 者 Ⅱ |
210円 |
320円 |
| 低 所 得 者 Ⅰ |
130円 |
320円 |
| 〃 【老齢福祉年金受給者】 |
100円 |
0円 |
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※6 一部医療機関では、420円
| ● |
加入されている方が亡くなったとき |
千葉県後期高齢者医療広域連合から、葬祭費の支給があります。
| 支 給 額 |
5万円 |
| 手続きする窓口 |
住民課国保年金班 |
| 手続きに必要なもの |
①亡くなった方の保険証
(世帯員の方が国民健康保険で、世帯主が亡くなった場合は全員分)
②喪主の方の印鑑・通帳
③会葬礼状等喪主の方の名前がわかるもの |
※詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
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住民課国保年金班 ☎84-1214
千葉県後期高齢者医療広域連合
資格保険料課 ☎043-308-6768
給付管理課 ☎043-216-5013
総務課 ☎043-216-5011 |
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